離婚しただけでは子どもの戸籍は変わらない。氏の変更と入籍の手続を。
1.旧姓に戻るのが原則
婚姻をするとき、夫婦は、協議により夫又は妻のどちらかの氏を称するので(民法750条)、夫婦のどちらかは、婚姻中、相手の氏を称することになります。
夫婦が離婚した場合、相手の氏を称していた者は、婚姻前の氏に戻り(復氏)、従前の戸籍に戻るのが原則です。
2.婚氏続称の届出は3か月以内に
しかし、それでは離婚の事実が対外的に知られたり、各種契約において氏名の変更を届出なければならないなど、社会生活上様々な不便が生じます。
そこで、民法は、離婚の日から3か月以内に届出をすることにより、婚姻中の氏を称することができることとしています(婚氏続称)(民法767条2項)。
この場合、届出をした者は、氏の異なる従前の戸籍に入ることはできないので、届出をした者について婚姻中の氏で新戸籍が編成されます。
3.子どもの戸籍は従前のまま
ところで、離婚した夫婦の戸籍に子どもがいる場合、子どもの戸籍は、両親の離婚によって変動するものではありません。
そのため、例えば夫が戸籍の筆頭者である場合に、妻が未成年の子どもの親権者となって離婚をすると、子どもの戸籍は元夫の戸籍に残り、妻だけが従前戸籍に戻ったり、新戸籍を編成することになります。
これでは何かと不便なので、このケースで親権者となった妻は、普通、子どもを自らの戸籍に入籍させる手続をとることになります。
4.復氏の場合、入籍届の前に子の氏の変更を
ところが、離婚によって氏を戻していると、親権者と子どもの氏が異なるので、親権者の戸籍に子どもを入籍させることができません。
そこで、子どもが15以上である場合は子ども自身が、子どもが15歳未満である場合は親権者が子どもの法定代理人として、家庭裁判所に子の氏の変更の許可の審判を申立てます。
こうして、子の氏が変更されたら、市区町村役場に入籍届を出して、同一の戸籍に入籍します。
弁護士 馬場 陽
(愛知県弁護士会所属)
2015年6月21日現在施行されている法令に基づく解説です。