名古屋の企業法務、離婚、相続、交通事故は、大津町法律事務所(弁護士 馬場陽)愛知県弁護士会所属

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消滅時効を中断しよう

消滅時効を中断しよう

1 時効の中断とは?

 2月1日の記事では、意外と短い取引上の債務の消滅時効についてお話をさせていただきました。
 今回は、消滅時効を止める(「中断」といいます)方法について、お話をしたいと思います。

2 3つの中断事由

 時効の中断事由として民法が定めるのは、

  • 請求
  • 差押え、仮差押え又は仮処分
  • 承認

です(民法147条)。いずれも、時効が完成する前に行わなければ、中断の効力を生じません。

(1)請求

 「請求」とは、債務者に対して債務の履行を求めることをいいます。一般に、「請求」という場合、裁判外で督促状を出すようなものも含まれますが、時効中断事由としての「請求」は、訴訟の提起、支払督促の申立等、裁判手続を利用して履行を求めるものに限られます。
 というのも、民法は、裁判外の「催告」は、その後、6か月以内に「裁判上の請求」や「支払督促の申立て」など裁判所での手続をとらなければ、時効中断の効力を生じないと定めているからです。
実務上は、時効完成までに速やかに裁判をすることが難しい場合には、内容証明郵便でいったん催告をしておき、それから6か月以内に裁判を提起するという流れが一般的です。

(2)差押え、仮差押え又は仮処分

 「差押え、仮差押え又は仮処分」とは、要するに、債務者の財産に対する強制執行の手続や、強制執行の準備のために債務者の財産を保全する手続です。これらも、裁判所の関与で行わなければなりません。

(3)承認

  (1)と(2)が、債務者の協力がない場合に検討すべき時効の中断の方法であったのに対し、「承認」は、債務者に改めて債務があることを認めてもらうやり方で、主に債務者の協力が得られる場合に、裁判によらない簡便な方法として利用されます。
 実務上は、のちに承認の事実が争いになることを避けるため、書面で承認をもらうようにしています。

3 改正民法案では

 第189回国会に提出されている改正民法案では、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」という制度が新設される予定となっています(151条)。
 それによると、権利について協議を行う旨の合意が書面でされたときは、(1)その合意があった時から1年を経過した時、(2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時、(3)当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6か月を経過した時、のいずれか早い時まで、時効は完成しないこととされています。

※2016年3月15日現在の情報に基づく解説です。

弁護士 馬場 陽
(愛知県弁護士会所属)

この記事は、税理士法人BlueSky事務所報2016年3月号に執筆したものをweb用に編集し、発行者の許可を得て転載しています。

 

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