離婚① 債務の財産分与(オーバー不動産のケースを中心に)(2013/7/14更新)
近年著増している相談に、オーバーローン不動産の財産分与の問題があります。
オーバーローン不動産をかかえたままでの離婚では、これまで、ローンの名義人がそのまま債務を負担し続けることで多くの事件が処理されてきましたが、このような解決は、多額の債務を負担する1人の当事者に過大な負荷を残すものであり、夫婦間の財産の公平な分配という財産分与の理念に適しない結果を招いています。
本記事では、このような問題意識から、従来の裁判例・学説の状況をなるだけわかりやすく整理し、財産分与の性質論にさかのぼって若干の提言をすることを試みました。
もともとは業務の備忘録として作成したものですが、当事者・実務家の皆様の参考になればと思い、ウェブサイトで公開させていただきます。
なお、私の考え方は、本記事を掲載したときから変わりませんが、最近、事案によって通算説と非通算説を使い分けていると思われる見解も登場しています。これらの情報については、別の機会に紹介をしたいと思います。(2015/6/20追記)