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日本の民法は、人が生前に築いた財産を特定の人に承継させるため、相続の制度を採用しています。
生前に築いた財産を親しい人に残したいという欲求は、現在の社会においては自然なものといえるでしょう。
しかし、他方で、このような財産があるために、親族間で紛争が生じてしまうケースが多いのも事実です。
人の財産が法律で守られているのは、財産が人の生活や幸福と分かちがたく結びついているためです。その財産が、紛争の種となり、親しい者同士で争わなければならないのは、とても残念なことだと思います。
被相続人となる皆様にとっては、ご自身が守ってこられた財産を適切な人に適切な形で残し、親しい人たちの争いを未然に防止するため、相続人となる皆様にとっては、親しい人たちとの争いを予防し、解決するため、我々法律専門家をご活用いただければと思います。
弁護士 馬場 陽
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目次
Question1 友人に死亡届、死後事務、供養を依頼し、全財産を遺贈することの可否(相続・遺言)
Question2 相続手続に必要な資料の揃え方(相続・遺言)
Question3 介護にかかった費用を相続人に請求することの可否(相続・遺言)
Question4 延命処置を希望しない旨の意思表示の方法とその限界(相続・遺言)
Question5 平成27年1月1日から相続税法はどう変わるか(相続・遺言)
Question6 相続から1年間でしなければならないこと(相続・遺言)
Question7 相続・遺言と生命保険の活用(相続・遺言)