名古屋の企業法務、離婚、相続、交通事故は、大津町法律事務所(弁護士 馬場陽)愛知県弁護士会所属

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離婚の成立にはどれくらい時間がかかるか 早期解決のために考えること

離婚の成立にはどれくらい時間がかかるか 早期解決のために考えること

2年以上かかる事案もあります。早期解決を目指す正しい技術を用いることで、1~2か月で終わる事案もあります。

 日本で離婚をするには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚という3つの方法があることは前に解説しました。
(→詳しくは過去の記事(どうすれば離婚できますか?)をご参照ください。)
今回は、そこで紹介した協議離婚、調停離婚、裁判離婚それぞれについて、解決まで一般にどのくらいの時間を要するのか、早期解決のコツなどを解説します。

1.協議離婚の場合

 協議離婚の場合、当事者間で合意が成立すれば、いつでも離婚をすることができます。夫婦が互いに離婚に合意し、本籍のある市区町村に離婚届を提出すれば、すぐに離婚の効力が生じます。
 離婚をするためには、離婚と、子どもがいる場合には親権について合意する必要があります。どちらかについて合意ができない場合は、協議離婚は難しいでしょう。
 無理に協議離婚にこだわると、交渉がこう着して話を前に進めることは困難で、かえって時間を浪費する結果に終わりがちです。
 他方で、紛争となっているのが金銭的条件のみであれば、早い場合であれば、1か月~2か月で条件が整うこともあります。
 この場合、相手の要求を正確に見定めて、互いに納得できる離婚条件を提示できるかどうかが早期解決の鍵となるように思います。
 相手方が納得できて本人も損をしない公平な内容を提案するためには、養育費や財産分与、慰謝料の考え方についての正しい知識を用いることが必要です。

2.調停離婚の場合

調停離婚の場合、調停成立まで何か月もかかるのが一般的です。離婚調停は、管轄のある家庭裁判所で行われ、調停期日は1か月に1回くらいのペースで開かれます。

 離婚そのものや子どもの親権について争いがないようなケースでも、財産分与や養育費といった離婚条件が折り合わなければ、条件が折り合うまで何か月も期日を重ねる必要があります。
 互いに離婚に合意しており、話し合いが順調にいくように思われる場合でも、条件の調整で3か月から4か月くらいはかかるものと想定しておいたほうがいいでしょう。
 慰謝料や財産分与で争いがあるケースならば、6か月以上かかるものと想定しておくのが無難です。難航するケースでは、1年以上かかることもあります(当事者に話し合いを続ける意思があることが前提です)。
 いずれにしても、調停期日と調停期日の間に当事者間で証拠資料を揃えて開示し合うなどの協調が可能かどうかがポイントであり、これが難しい場合の調停は、長期化する傾向にあります。

3.裁判離婚の場合

 裁判離婚の場合、離婚判決の確定まで1年くらいかかるのが普通です(もちろん、ケースによっては、4か月から6か月くらいで終わるものもあります)。

 離婚訴訟になるのは、そもそも離婚調停の中で折り合いがつけられないケースがほとんどですから、対立する言い分について一定の判断をしなければなりません。

 親権、慰謝料、養育費、財産分与、面会交流など、争点がたくさんあったり、事実関係について鋭い対立があるようなケースでは、弁論準備や和解期日に何か月も費やされ、判決後も高等裁判所で控訴審が行われるなどして、離婚判決の確定まで2年以上かかることも珍しくありません。
 このようなケースでは、早い段階で争点を整理し、効果的な主張立証をすべきことはもちろんですが、過去の裁判例の分析を踏まえて説得的に和解交渉を進めることで、裁判上の和解による早期解決を図ることも選択肢として考えられます。
 当事者・代理人は、和解の可能性を見極めながら、判決に進むべきか、和解交渉を継続すべきかという難しい判断を迫られることになります。

弁護士 馬場 陽

(愛知県弁護士会所属)

※2015年4月12日現在の法令に基づいて解説しています。

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