名古屋の企業法務、離婚、相続、交通事故は、大津町法律事務所(弁護士 馬場陽)愛知県弁護士会所属

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離婚の相談

不倫(不貞行為)の慰謝料の相場はいくら?

慰謝料に相場はないが、100万~300万円が多い

1.不倫(不貞行為)の慰謝料に相場はない

 不倫(不貞行為)は、民法709条にいう不法行為にあたり、不倫をした配偶者と不倫相手は、不倫をされた配偶者に対して慰謝料を支払わなければなりません。
 このことは、今では、かなり広く知られるようになりました。
 それでは、不貞慰謝料の「相場」は一体いくらなのでしょうか。
 結論からいうと、今のところ、どのような事案にもあてはまる「相場」のようなものはありません。

2.裁判例で多いのは100~300万円

 とはいえ、裁判になれば、ある程度の傾向というものがみられます。
 最近の裁判例では、100万円から300万円の慰謝料を認めたものが多いようです。
 少数ではありますが、400万円、500万円の慰謝料を認めた裁判例もいくつか存在しています。
 この損害賠償債務は、不貞配偶者と不倫相手の不真正連帯債務です。学説では、不貞をした配偶者のほうが第三者である不倫相手よりも責任が重いと考えるのが一般的です。
 これらの傾向は、現時点での婚姻に対する社会の価値観を反映したもので、今後、社会の価値観に変化があれば、慰謝料の額もその影響を受けて変動するものと予想されます。

3.弁護士費用や調査費用の一部を支払ってもらえる

 次に、不貞の慰謝料請求をするために要した弁護士費用や調査費用は、相手に支払ってもらえるのでしょうか。
 これもよくある質問です。
 示談交渉や調停の場合、弁護士費用や調査費用を相手に負担させることはあまり一般的でなく、各自の負担とすることが多いように思います。
 これに対し、裁判をして勝訴した場合には、弁護士費用の一部や調査費用の一部が損害として認められることがあります。
 とはいえ、これも裁判に要した全額が認められるわけではなく、相当因果関係が認められる範囲が損害として認められるに過ぎませんので、注意が必要です。
 これらは、厳密には慰謝料ではありませんが、同じ不法行為による損害賠償として、慰謝料と同時に相手に請求することができます。  

4.最後は総合的判断

 結局のところ、慰謝料の額の目安を見極めるためには、不貞の時期、不貞期間、婚姻期間、不倫当時の夫婦関係、夫婦(不倫相手に請求する場合は不倫相手)の年収、不倫が婚姻生活に与えた影響、不倫をされた配偶者の精神的状態、各当事者の落ち度の程度、不倫発覚後の対応などの様々な要素を総合的に考慮する必要があります。
 すぐれて法的な判断となりますので、一度、法律専門家の意見を聞いてみることをお勧めします。

弁護士 馬場 陽
(愛知県弁護士会)

2015年5月27日現在の法令に基づく解説です。

配偶者に子どもを連れ去られたら?

監護者指定及び子の引渡審判、審判前の保全処分を申立てるのが王道です。

1.離婚までは共同監護が原則

 民法は、親権者が子どもの監護を行うことを原則とします(民法820条)。
 婚姻中の父母は、共同で親権を行使することと定められていますから(民法818条1項、3項)、離婚前の夫婦は、共同でその子どもを監護しなければなりません。
 それでは、夫婦のどちらかが実力で子どもを連れ去り、配偶者の同意なく単独監護を開始してしまったとき、残された配偶者には何ができるのでしょうか。

2.監護者指定・子の引渡し審判を申立てる

 このようにして開始された単独監護は、共同親権者の同意のない、事実上のものに過ぎません。
 そこで、法律は、このような事態に備えて、監護者指定・子の引渡しの調停手続・審判手続を用意しています。
 監護者指定とは、別居中の父母が、離婚までの間の子どもの監護について、家庭裁判所で協議をしたり、裁判をする手続です。
 子の引渡しは、文字通り、子どもの引渡しを求める手続です。子どもの連れ去り(連れ出し)が問題となる場合、非監護親(子どもを連れ出された親)が、監護者指定と子の引渡しを同時に申立てることがほとんどです。

3.監護者指定・子の引渡しの判断基準

 監護者指定・子の引渡し審判事件の判断基準は、離婚事件における親権の判断基準とかなり類似しています。 そこでは、母性の優先、監護の継続性、子の意思などを中心にして、住環境や経済的環境などの諸要素が比較衡量されます(→くわしくはこちら)。

4.調停前置主義

 これらの事件は、調停前置主義といって、まず調停から行われます。そのため、審判手続に進むまで、非常に時間がかかります。
 そのため、非監護親から依頼を受けた弁護士は、多くの場合、審判前の保全処分(後記5)の利用を積極的に検討します。

5.緊急性が高い場合は審判前の保全処分を

 子どもが違法・不当な態様で連れ去られたり、現に監護する親による虐待が疑われるなど、緊急性の高い場合は、同時に審判前の保全処分を申立てなければなりません。
  審判前の保全処分では、本案である監護者指定・子の引渡し事件とは異なり、緊急に子の引渡しを命じなければならない事情(保全の必要性)も主張し、立証していく作業が必要となります。

6.迅速な対応が決め手

 このように、法的手続は用意されていますが、実際には、子どもを監護する親から子どもの監護を取り戻すのは、極めて困難です。
 非監護親(離れて暮らしている親)にとっては、時間が経てば経つほど現状が固定され、形成は不利になります(→「片親疎外」といわれる問題については、こちら)。
 迅速な対応が勝敗を左右しますので、速やかに専門家に相談することをお勧めします。

弁護士 馬場陽 (愛知県弁護士会所属)

2015年5月20日現在の法令に基づく解説です。

離婚後の生活保障には、どのようなものがありますか?

離婚後の生活保障としては、養育費、財産分与、慰謝料等の離婚給付のほか、年金分割や児童扶養手当、生活保護等の公的給付が考えられます。

今回は、離婚後の生活保障について考えます。離婚後の経済的生活について、考えなければならないのは、主に次の5つです。

  • 1 離婚によって生じる経済的不利益
  • 2 養育費
  • 3 財産分与
  • 4 年金分割
  • 5 公的給付

それぞれについて、詳しく解説します。

1 離婚によって生じる経済的不利益

夫婦の役割分担は、家庭ごとに様々です。家庭内の役割によっては、離婚によって1人の当事者が経済的に窮地に立たされる場合があります。
例えば、結婚を機に専業主婦となり、勤務先を退職してしまった場合、離婚をしても元の勤務先に復帰できるわけではありません。配偶者の収入に生計を依存していた場合、夫婦で築いた財産や当面の生活費についてルールがないと、片方の配偶者が思わぬ不利益を受けることになります。
あるいは、結婚を機に住宅ローンを借りたものの、住宅ローンがたくさん残っている段階で離婚することになった場合、夫婦の生活のために借りたはずなのに、1人だけが負債をかかえることになってしまいます。これも、離婚によって生じる経済的不利益の1つです。

離婚によって生じるこのような不利益を緩和するため、日本の民法および社会保障法は、どのような制度を用意しているのでしょうか。

2 養育費

代表的なものに、養育費があります。夫婦が離婚してどちらかが子どもの親権者となった場合、親権者が子どもを監護・養育するのが一般的です(例外もあります)。

このような場合でも、子どもを監護していない他方の親は、子どもに対して扶養義務を負っています。そこで、子どもを監護していない親は、子どもに対する養育費として一定額を支払う義務を生じます。養育費の金額や支払期間は個々の事情によって様々ですが、一般的には、子どもが満20歳に達する月まで毎月いくらという形で支払うことが多いようです。

養育費については、私立学校や大学等の高等教育の授業料をどこまで負担しなければならないか、成人後・大学卒業までの生活費を負担する義務があるのかといった少し難しい論点もあります。これらについては、機会を改めて解説します。

3 財産分与

婚姻期間中に蓄えた財産を夫婦でどのように分けるのかという問題です(清算的財産分与)。

分与の割合は、50パーセントずつとするのが近時の主流ですが(50パーセント・ルールなどといわれています)、最近の裁判例でも、個別の事情によって分与割合を60パーセントとしたり、40パーセントとしているものがありますので、どんな場合でも画一的に50パーセントと考えるのは正しくありません。

清算的財産分与では、特有財産といって、結婚前から蓄えていた財産を夫婦の共同生活のために支出した場合、これを財産分与にあたってどのように考慮するのか、夫婦の生活のために一方の名義で負担した債務(負債)を夫婦間でどのように分配すべきか、といった難しい問題が多くあります。

これらについても、機会を改めて解説します(さしあたり、負債の問題については、馬場陽「債務の財産分与―オーバーローン不動産のケースを中心に―」をご覧ください)。

この他に、扶養的財産分与といって、離婚後の扶養的意味合いをもたせて財産分与をすることがあります。

離婚後、2年間権利を行使しないと権利が消滅します(民法768条2項但書)。この規定は、除斥期間を定めたものといわれています。

4 年金分割

年金分割という手続があります。婚姻期間中の厚生年金の掛金(標準報酬月額・標準賞与額)を夫婦間で分割する制度です。按分割合は原則として当事者間の合意によりますが(合意分割)、合意ができない場合、当事者の請求により、裁判所が按分割合を定めます。この場合、ほとんどのケースで按分割合は2分の1ずつとされているようです。

平成20年5月1日以降に離婚する3号被保険者の場合、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の厚生年金の掛金は、当事者の請求がなくても当然に分割されます(3号分割)。

5 公的給付

離婚事件で需給を検討すべき公的給付として、児童扶養手当があります。児童手当の支給先口座も、現に子どもを監護する親に変更する必要がありますので、忘れないように手続をとりましょう。

独立して生計を立てるのが困難な場合には、社会保障一般の問題として、生活保護等の利用も検討されます。

弁護士 馬場陽(愛知県弁護士会所属)
※2015年4月26日現在の法令に基づいて解説しています。

離婚後の子どもの親権者はどうやって決まるのですか?

離婚後の子どもの親権者は子の福祉の観点から諸要素を総合考慮して決められますが、子の年齢に応じて優先される要素は異なります。

1 日本の民法は単独親権

 日本の民法では、子どものある夫婦が協議上の離婚をするときは、子どもにとって父母にあたる夫婦のどちらか一方を、子どもの親権者と定めなければなりません(民法819条1項)。協議や調停で親権者が定まらず、裁判上の離婚をすることになった場合は、家庭裁判所が、子の福祉に配慮して、どちらか一方を子どもの親権者と定めます(民法819条2項)。
 諸外国では、共同親権といって、離婚後も父母が共同で親権を行使する例がありますが、日本法では、父母が離婚した後に共同して親権をもつ仕組みが用意されておらず、あくまでも単独親権となることを前提として親権者を定めることとなります。

2 親権者指定の考え方

 裁判離婚では、裁判所は、子どもの後見的立場から、より子どもの福祉に適うと思われるほうを親権者に指定します。

 具体的な考慮要素としては、

  • 経済的環境
  • 健康状態
  • 監護能力
  • 子どもへの愛情
  • 住環境
  • 監護補助者の有無及び適性

といった子どもの福祉にかかわる一切の事情が考慮されるといわれています。

 しかし、実際の家庭裁判所実務では、子どもの年齢に応じて、

  1. 「母性の優先」(乳幼児の場合)
  2. 「監護の継続性」(小学校低学年くらいから)
  3. 「子どもの意思」(小学校高学年くらいから)

の3要素が占めるウエイトがかなり高いといわれており、それぞれ問題も指摘されています。
 例えば、監護の継続性や子どもの意思といった点で離婚訴訟を有利に運ぶために、どちらかの親が実力で子どもの監護を奪ったり、わざと長期間相手方と面会をさせない、子どもに誤った情報を流してその意思を歪めてしまうなどの悲しい事例が多発し、社会問題となりました(→「片親疎外症候群(PAS)」についての覚書

 こうした問題もあって、最近では、紛争の相手方に対して寛容な態度をとることができるかどうかなど、子どもの心情に適切に配慮できることを考慮要素の1つとする考え方も登場しています(フレンドリー・ペアレント・ルール)。
しかし、フレンドリー・ペアレント・ルールは、それだけで離れて暮らす親の不利な形成を逆転できるほど決定的な要素となるには至っておらず、今後は、本当の意味で子の福祉を実現するためにはどのような基準で親権者を判定するのが適当かということが、もっと議論されなければなりません。

 いずれにしても、子の福祉の観点からどちらが親権者となるべきかという点について、当事者は、適切な証拠に基づいて適切な事情を主張・立証することが必要です。

弁護士 馬場陽

(愛知県弁護士会所属)

2015年4月19日現在の法令に基づいて解説しています。

離婚の成立にはどれくらい時間がかかるか 早期解決のために考えること

2年以上かかる事案もあります。早期解決を目指す正しい技術を用いることで、1~2か月で終わる事案もあります。

 日本で離婚をするには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚という3つの方法があることは前に解説しました。
(→詳しくは過去の記事(どうすれば離婚できますか?)をご参照ください。)
今回は、そこで紹介した協議離婚、調停離婚、裁判離婚それぞれについて、解決まで一般にどのくらいの時間を要するのか、早期解決のコツなどを解説します。

1.協議離婚の場合

 協議離婚の場合、当事者間で合意が成立すれば、いつでも離婚をすることができます。夫婦が互いに離婚に合意し、本籍のある市区町村に離婚届を提出すれば、すぐに離婚の効力が生じます。
 離婚をするためには、離婚と、子どもがいる場合には親権について合意する必要があります。どちらかについて合意ができない場合は、協議離婚は難しいでしょう。
 無理に協議離婚にこだわると、交渉がこう着して話を前に進めることは困難で、かえって時間を浪費する結果に終わりがちです。
 他方で、紛争となっているのが金銭的条件のみであれば、早い場合であれば、1か月~2か月で条件が整うこともあります。
 この場合、相手の要求を正確に見定めて、互いに納得できる離婚条件を提示できるかどうかが早期解決の鍵となるように思います。
 相手方が納得できて本人も損をしない公平な内容を提案するためには、養育費や財産分与、慰謝料の考え方についての正しい知識を用いることが必要です。

2.調停離婚の場合

調停離婚の場合、調停成立まで何か月もかかるのが一般的です。離婚調停は、管轄のある家庭裁判所で行われ、調停期日は1か月に1回くらいのペースで開かれます。

 離婚そのものや子どもの親権について争いがないようなケースでも、財産分与や養育費といった離婚条件が折り合わなければ、条件が折り合うまで何か月も期日を重ねる必要があります。
 互いに離婚に合意しており、話し合いが順調にいくように思われる場合でも、条件の調整で3か月から4か月くらいはかかるものと想定しておいたほうがいいでしょう。
 慰謝料や財産分与で争いがあるケースならば、6か月以上かかるものと想定しておくのが無難です。難航するケースでは、1年以上かかることもあります(当事者に話し合いを続ける意思があることが前提です)。
 いずれにしても、調停期日と調停期日の間に当事者間で証拠資料を揃えて開示し合うなどの協調が可能かどうかがポイントであり、これが難しい場合の調停は、長期化する傾向にあります。

3.裁判離婚の場合

 裁判離婚の場合、離婚判決の確定まで1年くらいかかるのが普通です(もちろん、ケースによっては、4か月から6か月くらいで終わるものもあります)。

 離婚訴訟になるのは、そもそも離婚調停の中で折り合いがつけられないケースがほとんどですから、対立する言い分について一定の判断をしなければなりません。

 親権、慰謝料、養育費、財産分与、面会交流など、争点がたくさんあったり、事実関係について鋭い対立があるようなケースでは、弁論準備や和解期日に何か月も費やされ、判決後も高等裁判所で控訴審が行われるなどして、離婚判決の確定まで2年以上かかることも珍しくありません。
 このようなケースでは、早い段階で争点を整理し、効果的な主張立証をすべきことはもちろんですが、過去の裁判例の分析を踏まえて説得的に和解交渉を進めることで、裁判上の和解による早期解決を図ることも選択肢として考えられます。
 当事者・代理人は、和解の可能性を見極めながら、判決に進むべきか、和解交渉を継続すべきかという難しい判断を迫られることになります。

弁護士 馬場 陽

(愛知県弁護士会所属)

※2015年4月12日現在の法令に基づいて解説しています。

どうしたら離婚できますか?

離婚をするには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の方法があり、それぞれに長所と短所があります。

日本で離婚をするためには、大きく分けて、

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 裁判離婚

という3つの手続があります。

1 協議離婚

 夫婦は、その協議で、離婚をすることができます(民法763条)。これは、夫婦で話し合って、互いに離婚することに同意すれば、離婚をすることができるという意味です。話し合いの結果、離婚をすることが決まったら、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の効力が生じます(民法764条、民法739条1項、戸籍法76条)。これが、「離婚届」です。「離婚届」には、民法上、当事者2名と成年の証人2名以上の署名が必要で(民法764条、739条2項)、戸籍法の定めにより、届出人の捺印が必要です(戸籍法29条)。

2 調停離婚

 夫婦で話し合いをしても、離婚の合意ができない場合があります。どちらか一方が離婚そのものに反対している場合、子どもや財産の問題で折り合いがつかない場合、感情的な対立が激しくて当事者間で協議ができない場合などは、一般に協議離婚をするのが難しいケースといえるでしょう。このようなときに、家庭裁判所の調停委員会に間に入ってもらい、夫婦関係調整調停(離婚調停)をすることが考えられます。

 家庭裁判所の調停委員会を間に入れて話し合いをすることで、争点が整理され、当事者同士で話し合うよりもスムーズに合意ができることがあります。お互いが顔を合わせることなく話し合いができるのも、調停の大きな特徴です。

 ただし、調停委員会は、あくまでも中立の第三者として夫婦の問題を調整するのが仕事ですので、必ずしも、あなたの最善の利益のためにアドバイスをしてくれるわけではありません。また、調停委員に法律問題や家庭問題の専門家が選ばれているとは限らず、調停委員会の働きかけによって、あなたの法律上の権利が守られるという保証もありません。当事者の法的利益を守るためには、当事者自身で注意しなければなりませんので、その点は注意が必要です。

3 裁判離婚

 協議離婚と調停離婚では、どちらかが離婚に納得しなければ、離婚をすることはできません。これに対して、裁判離婚では、どちらかが離婚に反対していても、一方的に離婚を請求することができます。

 ただし、裁判離婚は、民法770条1項が定める

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

のいずれかに該当する場合でなければ、認められません。とくに5号事由については、婚姻生活の諸事情を総合的に考慮して判断をすることになります。
 別居の事実や夫婦間のトラブル、DVや価値観の相違などが積極事由の一例として挙げられます。
 反対に、同居の事実や夫婦揃っての旅行などは、消極事由となるでしょう。
 1~5に該当する場合でも、不貞行為や虐待をした有責配偶者からの離婚請求は、一定の条件の下でしか認められません(→「有責配偶者からの離婚請求が認められる条件

 手続上の制約としては、夫婦関係調整の調停を申し立てた後でなければ、離婚訴訟を提起することができません(家事事件手続法257条)。これを、「調停前置」と呼んでいます。

 弁護士 馬場陽(愛知県弁護士会所属)

 ※ 2015年4月5日現在の法令に基づいて解説しています。