名古屋の企業法務、離婚、相続、交通事故は、大津町法律事務所(弁護士 馬場陽)愛知県弁護士会所属

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有責配偶者からの離婚請求が認められる条件

有責配偶者からの離婚請求が認められる条件

有責配偶者からの離婚請求は認められないのが原則ですが、一定の条件の下で認められる場合があります

1.有責配偶者からの離婚請求は信義則違反

 裁判離婚は、民法770条1項が定める離婚原因があったときでなければ、認められません。
具体的には、

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

のいずれかに該当する場合に限って、裁判離婚が認められます。
 それでは、上記1~5の事情がある場合であれば、必ず離婚請求が認められるのでしょうか。
 これに対する回答は、「否」です。
 上記1~4に当たる場合であっても、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは」裁判所は離婚請求を棄却できるとされています(民法770条2項)。
 また、上記1~5に該当する場合であっても、そのような事情を作り出したことに責任のある配偶者(いわゆる有責配偶者)からの離婚請求は、信義則に反して許されないとするのが我が国の判例です(最判昭和29年12月14日民集8巻12号2143頁)。

2.有責配偶者からの離婚請求が認められた事例

 とはいえ、有責配偶者からの離婚請求は、常に認められないというわけではありません。
 例えば、

  1. 別居が相当の長期間に及び
  2. 夫婦間に未成熟子がいない場合には
  3. 相手方配偶者が離婚により経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り

有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないものとすることはできないとした最高裁の大法廷判決があります(最大判昭和62年9月2日民集41巻6号1423頁)。
 その後の最高裁判決も、基本的にはこの定式に従っており、上記の三要件が満たされた場合には、有責配偶者からの離婚請求であっても認められる可能性があると考えられています。

3.別居期間の目安は7~10年

 それでは、「相当の長期間」とは、どのくらいの期間をいうのでしょうか。
 過去の最高裁判決を総合すると、7年~10年くらいの別居期間が、有責配偶者からの離婚請求が認められる限界ではないかといわれていますが、定まった見解があるわけではありません。
立法論としては、5年間の別居で離婚を認めるべきとする提案も有力です。

4.最後は総合判断

 もっとも、最近では、これらよりもはるかに短い別居期間で有責配偶者からの離婚を認めた下級審裁判例も少数ながら登場しています(*1)。
 これらの下級審判決が今後裁判例の主流になるのかはわかりませんが、少なくとも、裁判所は、別居期間から直ちに離婚の成否を判断しているのではなく、別居期間を含めた諸事情を総合的に判断して離婚の成否を判断しているということは確かなようです。
 いずれにしても、婚姻関係の破綻、有責性の有無、信義則違反の有無等は、法的評価をともなう判断となりますので、判断に迷ったときは、専門家に助言を求められることを推奨します。

(*1) これらの裁判例については、馬場陽「不貞行為をした有責配偶者の離婚請求に関する最近の裁判例」家族法研究Vol.11(2015年6月号)1~8頁(愛知県弁護士会研修センター運営委員会 法律研究部家族法チーム発行)で詳しく紹介しています。

※ 2015年7月2日現在施行されている法令に基づく解説です。

弁護士 馬場 陽
(愛知県弁護士会所属)

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