2015年3月28日(土)、名古屋大学法科大学院第一講義室で、名古屋行政訴訟研究会の第7回研究会が開催されました。
当日の報告内容は、下記のとおりです。
報告1.上関・自然の権利訴訟~事案の概要と法的問題点~(小島幹事、山本幹事)
報告2.普通地方公共団体の長が、補助金の支出をする旨の債務負担行為を専決処分した場合に、当該専決処分が地方自治法179条1項の要件を欠いて違法であるとして長の不法行為責任が認められた事例(今井会員)
報告1.の題材となったのは、小島幹事、山本幹事が訴訟代理人を務める環境訴訟です。原告適格や訴訟類型の選択等の行政訴訟一般に関わる問題の他、公有水面埋立免許の効力について興味深い論点をご提供いただきました。
報告2.の題材となったのは、当研究会の今井会員が訴訟代理人を務めた東京高判平成25年8月29日(判例時報2206号76頁)です。地方自治法179条1項の意義について判示した初の高裁判決として判例時報で紹介され、その後、上告棄却により判決が確定しています。
当研究会から、このような興味深い事例と先例性の高い判決を発信できたことを大変うれしく思いますとともに、ご報告をいただきました各先生に対して深く感謝申し上げます。
また、当日は、ご多忙の中、紙野教授(名古屋大学)、下山教授(名古屋大学)、高橋教授(名古屋大学)にご臨席賜り、貴重なコメントを数多く頂戴いたしました。この場を借りて、三先生に御礼申し上げます。
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