2015年4月11日(土)、第469回日本税法学会中部地区研究会に出席しました。
1.判例研究「推計課税と消費税」
2.研究発表「税法における『資産の譲渡』」
3.研究発表「附記理由の不備で取り消された最近の事例」
1は税理士の先生、2・3は研究者の先生からの御報告でした。
〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目5番10号 大津町法律事務所(☎052-212-7840)営業時間 平日9:30~17:00
2015年4月11日(土)、第469回日本税法学会中部地区研究会に出席しました。
1.判例研究「推計課税と消費税」
2.研究発表「税法における『資産の譲渡』」
3.研究発表「附記理由の不備で取り消された最近の事例」
1は税理士の先生、2・3は研究者の先生からの御報告でした。
« 離婚の成立にはどれくらい時間がかかるか 早期解決のために考えること 離婚後の子どもの親権者はどうやって決まるのですか? »
コメントを残す