名古屋の企業法務、離婚、相続、交通事故は、大津町法律事務所(弁護士 馬場陽)愛知県弁護士会所属

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税法

離婚に伴う配偶者への財産分与には税金がかかる

財産分与をする人、財産分与を受ける人、それぞれに課税リスクがある。

1.はじめに

 離婚に伴う財産分与の課税関係は、どうなっているのでしょうか。
 財産分与の内容は、当事者の合意や裁判によって定められますが、その際、課税関係について検討が不十分のままだと、離婚後、思わぬ出費をすることになります。

2.財産分与する人の税金―譲渡所得税―

 財産分与をする人の課税関係は、財産分与が金銭で行われるか、金銭以外の資産で行われるかに分けて考える必要があります。

(1)金銭で財産分与する場合

 財産分与が金銭で支払われる場合、財産を分与する人に、税金は課されません。

(2)金銭以外の資産(株式や不動産など)で財産分与する場合

 これに対し、不動産、株式等、金銭以外の資産によって財産分与が行われた場合、財産分与をした人には、譲渡所得が発生します。
 無償で分与しているのに、譲渡所得が発生するというのは釈然としないかも知れませんが、資産の無償譲渡は、時価により譲渡したものとみなされ(所得税法59条1項1号)、譲渡所得税が課税されるのです。
 とはいえ、財産分与は、夫婦共有財産の清算に過ぎません。
 この点をつきつめていくと、財産分与に譲渡所得税が課税されるというのはおかしい、ということになり、実際にそのような学説も主張されています。
 しかし、最高裁は、一貫して、金銭以外の資産で財産分与をした人に譲渡所得税が課税されるとしています。

(3)特例の活用を

 原則は以上のとおりですが、財産を分与する人が住んでいた不動産を財産分与する場合、譲渡所得の特別控除を利用することが考えられます。
 また、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、離婚前に居住用不動産を贈与することで、これを贈与として扱い、贈与税の配偶者控除の特例を受けるというスキームも考えられます。
 弁護士、税理士、配偶者ともよく相談して、分与の方法を検討しましょう。

3.財産分与を受ける人の税金―贈与税―

 財産分与を受けた人は、無償で財産を取得したわけですから、贈与税が課されるかどうかが問題となりますが、原則として、財産分与を受けた人には、贈与税は課税されません。
 ただし、夫婦の財産状況からみて過大な財産分与を受けた場合には、その過大な部分について、贈与税が課されます(相続税法基本通達9-8但書)

4.課税関係についての錯誤

 課税関係について錯誤があったことを理由として財産分与の無効を主張できるかどうかという問題について、最高裁はその可能性を認めています(最判平成元年9月14日)。
 しかし、個々のケースについて常に錯誤無効の主張が認められるとは限りませんので、離婚に当たっては、分与する人も、分与を受ける人も、課税関係について十分検討した上で財産分与をすることをおすすめします。

弁護士 馬場 陽
(愛知県弁護士会)

2015年6月1日現在施行されている法令に基づく解説です。

第469回 日本税法学会中部地区研究会

2015年4月11日(土)、第469回日本税法学会中部地区研究会に出席しました。

1.判例研究「推計課税と消費税」

2.研究発表「税法における『資産の譲渡』」

3.研究発表「附記理由の不備で取り消された最近の事例」

1は税理士の先生、2・3は研究者の先生からの御報告でした。

第467回 税法学会中部地区研究会

2015年2月14日(土)、第467回税法学会中部地区研究会で、下記の研修に参加いたしました。

1.判例研究「消費税における帳簿の記載事項について」

2.研究報告「消費税における簡易課税制度の問題点」

3.研究報告「質問検査権と国税通則法の改正」

それぞれ、税理士(1)、弁護士(2)、研究者(3)の先生による報告でした。

第466回 税法学会中部地区研究会

2015年1月10日(土)、第466回税法学会中部地区研究会に出席いたしました。

研修内容は、下記のとおりです。

1.判例報告「帳簿等の保存と仕入れ税額控除」

2.研究報告「取引相場のない株式の時価」

3.研究報告「家事関連費の必要経費該当性」

1~2について税理士の先生から、3について研究者の先生からご報告いただきました。

第465回 税法学会中部地区研究会

2014年12月13日、第465回税法学会中部地区研究会に出席いたしました。

研修内容は、下記のとおりです。

1.判例研究 「東京地裁H17.2.3 東京高裁H17.5.11 簡易課税の合理性」

2.研究報告 「自己株式の法律・会計・税務の取扱い~取得・保有・譲渡・消却について~」

3.研究報告 「国際電子取引と消費税」

1~2について税理士の先生から、3について研究者の先生からのご報告でした。

第465回 日本税法学会中部地区研究会

2014年11月8日、日本税法学会中部地区研究会に出席いたしました。

研修内容は、次のとおりです。

1.判例研究「簡易課税制度選択届出書の記載不備とその有効性」

2.研究報告「相続税と所得税による二重の負担」

税理士の先生(1)と研究者の先生(2)によるご報告でした。

第464回 日本税法学会中部地区研究会

2014年10月11日、日本税法学会中部地区研究会に出席しました。

研修内容は、以下のとおりです。

1.研究報告「相続税と譲渡所得税との関係」

2.研究報告「最近の判例より」

3.研究報告「和解をめぐる法務と税務の接点」

研究者の先生(1)、税理士の先生(2、3)によるご報告でした。

第463回 日本税法学会中部地区研究会

2014年9月13日、日本税法学会中部地区研究会に出席いたしました。

研修内容は、下記のとおりです。

判例研究「帳簿等の保存の立証責任と簡易課税制度におけるみなし仕入率」

研究報告「推計課税について」

研究報告「デジタル・サービスに対する消費課税」