名古屋の企業法務、離婚、相続、交通事故は、大津町法律事務所(弁護士 馬場陽)愛知県弁護士会所属

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養育費

養育費の金額の計算方法

1.養育費は子どもを監護する費用」

 未成年の子どもの父母である夫婦が離婚する場合、子どもの親権は、父または母のいずれかに定められます(民法819条1項、2項)。
 そのため、子どもは、両親が離婚した後は、どちらかの親のもとで監護をされます。
 この場合に、子を監護しない親、あるいは、子を監護できないことになった親は、子を監護する親に対して「子の監護に関する費用を分担することとなります(民法766条1項、2項参照)。
 この子の監護に関する費用を、実務上、養育費と呼んでいます。

2.養育費の額は、合意によって定めることができる

 この養育費の金額は、父母の合意によって定めることができます。
 例えば、協議離婚をする場合に、父母の間で養育費の金額について合意ができるならば、合意された金額は著しく不当なものでない限り有効であり、義務者(養育費を支払う当事者)が支払うべき養育費の額は、その合意された金額となります。
 この場合には、特別の手続は必要ではありません。父母の協議によって養育費の金額を定めれば、それで合意は成立します。
 もっとも、養育費に関する父母の協議の内容を、どのようにして証拠に残しておくかという点は問題です。
 将来の紛争を予防するためにも、離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。権利者(養育費をもらう当事者)の立場であれば、協議の内容を公正証書にしておくことが手堅いといえます。
 当事者間でうまく合意ができない場合でも、家庭裁判所の調停という手続の中で話し合いをすることができます。
 家庭裁判所では、裁判所が選任した調停委員が、話し合いの手助けをしてくれます。
 調停では、当事者同士の合意による解決を目指しますので、ここでも、著しく不当なものでない限り、当事者間の合意によって定められた金額が、義務者が支払うべき養育費の金額となります。

3.裁判で決める場合の計算方法

 どうしても当事者間で合意が成立しないときは、家庭裁判所の審判という手続を利用します。審判では、家庭裁判所の審判官/裁判官が、当事者双方から提出された資料をもとに、適正な金額を決定します。
 すでに離婚の裁判がはじまっていて、離婚の裁判の中で養育費の金額が争われているような場合にも、裁判官が養育費の額を決定します。
 この場合の計算方法については、いくつかの考え方があり得ますが、現在の家庭裁判所実務では、東京・大阪の裁判官による共同研究の成果として公表された次の計算式(注1)によることがほとんどであると思われます。
(計算式)
 (1)基礎収入=総収入×0.34~0.42(給与所得者の場合)(高額所得者の方の割合が小さい)
    基礎収入=総収入×0.47~0.52(自営業者の場合)(高額所得者の方の割合が小さい)
 (2)子の生活費={義務者の基礎収入×55or90(子の指数)}÷{100+55or90(義務者の指数+子の指数)}(注2)
 (3)義務者が分担すべき養育費の額=(子の生活費×義務者の基礎収入)÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)

(注1)「簡易迅速な養育費の算定を目指して-養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」判タ1111号285頁参照。
(注2) 「子の指数」は、生活保護法第8条に基づき厚生労働省によって告示されている生活保護基準のうち、「生活扶助基準」を利用して積算される最低生活費に教育費を加算して算出した金額です。親を100とした場合、年齢0歳から14歳までの子については55、年齢15歳から19歳までまでの子については90とされています。

4.算定表の利用が簡便

 以上の計算式は複雑ですので、簡便な調べ方として、上記の計算式をもとに作成された養育費・婚姻費用算定表を参照することもあります。
 この算定表は、裁判所のウェブサイトで公開されています(リンクはこちら)。

5.計算式でカバーできない事情

 以上、実務上広く利用されている計算方法を紹介してきましたが、このような算定方法にまったく問題がないわけではありません。
 たしかに、この種の計算式を導入することは、全国で類似の事案を同じように解決することを可能にし、公平性と予測可能性を担保できるという大きなメリットがあります。
 一方で、ひとたび計算式が実務に定着すると、計算式そのものに対する合理的批判や時代の変化、個別の事情といったものは、事案の解決に反映されにくくなります。
 どのような事情を反映し、どのような事情を捨象すべきかという点について、さらにコンセンサスを形成していく努力が必要です。

※ 2015年3月1日現在の情報に基づく解説です。

弁護士 馬場陽
(愛知県弁護士会所属)

婚姻費用はいつから請求できるか(過去の婚姻費用の支払義務)

1.婚姻費用は生活のための費用

 夫婦の生活費、子どもの養育費を含め、夫婦が「その共同生活において、財産 収入 社会的地位等に相応じた通常の生活を維持するに必要な生計費」を、婚姻費用といいます(大阪高決昭和33年6月19日)。
 婚姻費用の分担額は、それぞれの収入や監護している子どもの人数、生活環境等により、協議、調停、審判によって定められます。

2.過去の婚姻費用も

 そのため、婚姻費用の分担額に争いがあるようなケースでは、交渉、調停、審判を経て婚姻費用が支払われるまで、数か月から1年くらいかかるのが通常です。
 このように、婚姻費用の分担が必要になってから実際に支払が始まるまでしばらくの期間があることから、実務では、婚姻費用はいつまでさかのぼって請求できるのか(いつまでさかのぼって支払わなければならないのか)が論点となりました。
 この点についての考え方は、大きく次の3つに分類できます。

  • (ア)婚姻費用の分担を必要とした事情が認められる当初までさかのぼって分担関係を定め得るとするもの(東京高決昭和42年9月12日)
  • (イ)扶養義務者において支払の必要性を認識したとき(認識できたとき)にさかのぼって支払を命じるもの(大阪高決昭和58年5月26日)
  • (ウ)公平の観点から、扶養権利者が扶養義務者に婚姻費用の分担を請求した時点から支払を命じるもの(東京高決昭和60年12月26日)

 現在は、(ウ)の請求時説に立つ審判例が多いといわれています(梶村太市「離婚調停ガイドブック(第4版)」日本加除出版、243頁参照)。

3.請求時より前の未払婚姻費用は財産分与で清算される

 それでは、(ウ)の説に立った場合、請求時より前の婚姻費用の清算はなされないのでしょうか。
 そうではありません。
 こちらも説が分かれていますが、多くの場合、未払いの婚姻費用は、財産分与の内容を決定するときに考慮できると考えられています。

4.財産分与で清算できないこともある

 とはいえ、離婚に伴う財産分与の時点(あるいは財産分与の基準時点)において、夫婦共通財産がほとんどなければ、事実上、財産分与での清算は期待できません。
 また、夫婦共通財産の範囲や評価に争いがあって紛争の長期化が予想される場合など、早期解決のためにどちらかが譲歩しなければならないこともあるでしょう。そのような場合にも、財産分与の段階で未払婚姻費用を適切に清算することは困難となるものと思われます。
 したがって、婚姻費用の分担をいつの時点で請求していたかという点は、最終的な経済的給付の額を予想する上で、実務上も重要な判断材料の1つとなっています。

弁護士 馬場陽
(愛知県弁護士会所属)

※ 2016年2月13日現在の情報に基づく解説です。

20歳を過ぎた子どもの養育費を支払う必要があるか

1 養育費とは、未成熟子を養育するための費用です

 養育費とは、一般に、未成熟子を養育するために親が負担する費用であると説明されています。
法律上は、民法766条1項に定める「子の監護に要する費用」がこれにあたり、父母は、その離婚に際し、子どもの養育費について取り決めをすることとされています。

2 一般的には満20歳まで

 それでは、ここでいう未成熟子とは、どのような子どもをいうのでしょうか。
 一般的には、満20歳になるまでの未成年者が未成熟子であると考えます。
 家庭裁判所の調停や審判・判決でも、父母の離婚にあたり、子どもが満20歳になるまでの養育費を定めることがほとんどです。
 したがって、全国の家庭裁判所は、上記のような考え方に基づいて運用されているものと考えられます。

3 成人しても養育費がかかる場合がある

 しかし、中には、子どもが成人していても、未成熟子あるいは未成熟子に準じるものとして、扶養料の支払いが命じられる場合があります。
 例えば、成人の子どもが現在大学生で、学業と仕事の両立が難しく、当面の間は親の仕送りで生活しながら学業に専念するほかないような場合、裁判所は、これを未成熟子あるいは未成熟子に準じるものと考えて、例えば満22歳や大学卒業の月まで養育費の負担を命じることがあります。
 あるいは、もうじき子どもが成人するけれども、病気や障がいのためすぐに働かせるのが難しく、稼働までしばらく監護を要するような場合、子どもが成人してからも、一定の年齢に達するまで養育費を負担する必要があると思われます。

4 未成熟でなくても扶養義務がある

 もっとも、民法は、親子の間には、互いを扶養をする義務があるとしています(民法877条)。
 つまり、仮に、子どもがすでに成人しており、未成熟子とはいえないとしても、子どもに収入がなく、親に収入があるならば、親は、子どもを扶養するため、一定の生活費を負担することは避けられないのです。
 ですから、子どもが未成熟子かどうかということを議論する意味はそれほど大きくはありません。
私も、理論的には、成人の子どもの場合、別居親が同居親に対して養育費を支払うのではなく、別居親と成人の子どもが互いに大人同士として話し合い、学費や扶養料の取り決めをするのが本来の姿であると思います。

5 無職の子どもの稼働能力は考慮されるべき

 ところで、親が成人の子どもに対しても扶養義務を負うとすると、働く能力が十分あるのに働かない成人の子どもを親は一生扶養していかなければならないのか、という問題を生じます。
 大変な努力をして現在の収入を保っている親からすれば、これは納得がいかないかも知れません。
 その場合は、もちろん、成人の子どもの潜在的稼働能力を評価した計算方法で扶養料を算出すべきだと考えます。

弁護士 馬場 陽
(愛知県弁護士会所属)

※ 2015年9月30日の法令と運用に基づく解説です。

離婚のときに養育費の一括払いをすることはできるか

離婚時の養育費の一括払いにはメリットもあるが税法上のリスクなどもある

1.定期給付が原則

 養育費の支払いは、月々何円という形で定められるのが通常です。
 当事者間の合意によって、異なる支払い方法をとることもありますが、裁判になれば、ほとんどの場合、毎月の給付額を定める内容の審判や判決が出ます。

2.一括払いのメリット

 それでは、どうして当事者は、養育費の一括払いを求めるのでしょうか。
 権利者(養育費をもらう方)としては、

  • 義務者(養育費を支払う方)と子どもが疎遠になるにつれて、次第に養育費が支払われなくなるのではないか
  • 義務者が途中で失業してしまったら、定められた養育費が支払われなくなるのではないか

といった不安があり、義務者の経済的状態が安定しているうちに将来の分まで養育費を受け取ってしまいたいと考えます。

 他方、義務者のほうでも、

  • 将来の経済的状態まではわからないので、今お金があるうちに一括で支払を済ませてしまいたい

といった考えがあって、一括払いを希望します。
 中には、権利者・義務者に共通理由として、

  • お互い新しい生活があるので、離婚した当事者と関わりをもちたくない

という場合もあるかも知れません。
 そこで、当事者間の合意によって、養育費の一括前払いを取り決める例が見られますが、これには、リスクがないわけではありません。

3.一括払いのリスク

(1)物価の変動

 1つ目のリスクは、物価の変動等の経済的事情の変化です。通常、養育費の支払いは、子どもが成人するまで、長いときは20年ちかく続きます。
 養育費の額は、合意の時点での物価をもとに決められますので、子どもが成人するまでの間に物価が高騰したりすると、先に受け取った養育費の金額が物価に比して少なすぎるという状態が生じ得ます。
 また、支払う方としても、互いの経済的環境が変わって、養育費の額を減額しようにも、すでに合意して支払ってしまっているので、減額が難しくなるという問題もあります。
 一括払いを合意するときは、このようなリスクを互いに折り込んで合意をしなければなりません。

(2)中間利息控除

 次に、中間利息控除の問題があります。
 これは、本来であれば将来にわたって分割して受け取るべき金員を一括で受け取ることで、権利者側に、本来の履行期までの運用利益が発生しているのではないかという問題です。
 経済的実態からみれば高額ですが、2015年6月現在の法定利率は年5パーセントですので、将来受け取るべき金員について、年5パーセント分の利息を控除して支払うべきではないのか、ということが一応検討されなければなりません。

(3)贈与税

 最後に、贈与税です。
 将来の養育費について、権利者には、具体的な給付を受ける権利が発生していません。
 その状態で、お金を受け取ってしまえば、これは贈与を受けたものと考えられ、贈与税が発生すると考えられています。

4.リスクを十分検討してから判断を

 以上のとおり、いろいろなリスクはありますが、当事者間の合意によって養育費の一括前払いをすること自体は、違法ではありません。
 リスクについて互いに納得した上で、真摯な合意が成立するのであれば、互いにメリットもあり、十分検討に値する方法だと考えます。

弁護士 馬場 陽
(愛知県弁護士会)

2015年6月7日現在施行されている法令に基づく解説です。

離婚後の生活保障には、どのようなものがありますか?

離婚後の生活保障としては、養育費、財産分与、慰謝料等の離婚給付のほか、年金分割や児童扶養手当、生活保護等の公的給付が考えられます。

今回は、離婚後の生活保障について考えます。離婚後の経済的生活について、考えなければならないのは、主に次の5つです。

  • 1 離婚によって生じる経済的不利益
  • 2 養育費
  • 3 財産分与
  • 4 年金分割
  • 5 公的給付

それぞれについて、詳しく解説します。

1 離婚によって生じる経済的不利益

夫婦の役割分担は、家庭ごとに様々です。家庭内の役割によっては、離婚によって1人の当事者が経済的に窮地に立たされる場合があります。
例えば、結婚を機に専業主婦となり、勤務先を退職してしまった場合、離婚をしても元の勤務先に復帰できるわけではありません。配偶者の収入に生計を依存していた場合、夫婦で築いた財産や当面の生活費についてルールがないと、片方の配偶者が思わぬ不利益を受けることになります。
あるいは、結婚を機に住宅ローンを借りたものの、住宅ローンがたくさん残っている段階で離婚することになった場合、夫婦の生活のために借りたはずなのに、1人だけが負債をかかえることになってしまいます。これも、離婚によって生じる経済的不利益の1つです。

離婚によって生じるこのような不利益を緩和するため、日本の民法および社会保障法は、どのような制度を用意しているのでしょうか。

2 養育費

代表的なものに、養育費があります。夫婦が離婚してどちらかが子どもの親権者となった場合、親権者が子どもを監護・養育するのが一般的です(例外もあります)。

このような場合でも、子どもを監護していない他方の親は、子どもに対して扶養義務を負っています。そこで、子どもを監護していない親は、子どもに対する養育費として一定額を支払う義務を生じます。養育費の金額や支払期間は個々の事情によって様々ですが、一般的には、子どもが満20歳に達する月まで毎月いくらという形で支払うことが多いようです。

養育費については、私立学校や大学等の高等教育の授業料をどこまで負担しなければならないか、成人後・大学卒業までの生活費を負担する義務があるのかといった少し難しい論点もあります。これらについては、機会を改めて解説します。

3 財産分与

婚姻期間中に蓄えた財産を夫婦でどのように分けるのかという問題です(清算的財産分与)。

分与の割合は、50パーセントずつとするのが近時の主流ですが(50パーセント・ルールなどといわれています)、最近の裁判例でも、個別の事情によって分与割合を60パーセントとしたり、40パーセントとしているものがありますので、どんな場合でも画一的に50パーセントと考えるのは正しくありません。

清算的財産分与では、特有財産といって、結婚前から蓄えていた財産を夫婦の共同生活のために支出した場合、これを財産分与にあたってどのように考慮するのか、夫婦の生活のために一方の名義で負担した債務(負債)を夫婦間でどのように分配すべきか、といった難しい問題が多くあります。

これらについても、機会を改めて解説します(さしあたり、負債の問題については、馬場陽「債務の財産分与―オーバーローン不動産のケースを中心に―」をご覧ください)。

この他に、扶養的財産分与といって、離婚後の扶養的意味合いをもたせて財産分与をすることがあります。

離婚後、2年間権利を行使しないと権利が消滅します(民法768条2項但書)。この規定は、除斥期間を定めたものといわれています。

4 年金分割

年金分割という手続があります。婚姻期間中の厚生年金の掛金(標準報酬月額・標準賞与額)を夫婦間で分割する制度です。按分割合は原則として当事者間の合意によりますが(合意分割)、合意ができない場合、当事者の請求により、裁判所が按分割合を定めます。この場合、ほとんどのケースで按分割合は2分の1ずつとされているようです。

平成20年5月1日以降に離婚する3号被保険者の場合、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の厚生年金の掛金は、当事者の請求がなくても当然に分割されます(3号分割)。

5 公的給付

離婚事件で需給を検討すべき公的給付として、児童扶養手当があります。児童手当の支給先口座も、現に子どもを監護する親に変更する必要がありますので、忘れないように手続をとりましょう。

独立して生計を立てるのが困難な場合には、社会保障一般の問題として、生活保護等の利用も検討されます。

弁護士 馬場陽(愛知県弁護士会所属)
※2015年4月26日現在の法令に基づいて解説しています。