名古屋の企業法務、離婚、相続、交通事故は、大津町法律事務所(弁護士 馬場陽)愛知県弁護士会所属

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慰謝料

内縁破棄による慰謝料と財産分与

慰謝料請求はもちろん、家庭裁判所で財産分与の調停もできる。

1.内縁の法的効果

 内縁は、事実婚ともいわれ、婚姻届出をしていない事実上の夫婦関係を意味します。
 日本の民法は、届出によって婚姻の法律的効果が発生することを明文で定めていますから、届出のない事実婚について、法律婚と同様の法的保護を与えることはできません。
 しかし、それでも、内縁には婚姻に準じた生活の実体があり、これらのすべてが保護に値しないとすると、法的正義に反する場合があります。
 そこで、裁判例・学説は、内縁に法律上の夫婦に準じた法的地位を与えたり、これを婚姻の予約であるなどとして、内縁の法的保護を図ってきました。

2.内縁破棄に対する慰謝料

 その1つが、内縁破棄に対する慰謝料です。
 内縁の解消は、婚姻の解消(離婚)と異なり、原因が法定されているわけではありません。
 そのため、当事者は、いつでも内縁を解消することができます。
 そのかわりに、正当な理由のない不誠実な内縁破棄に対しては、それによってこうむった精神的苦痛を損害として慰謝料を請求することが認められています。
 そこで、婚約破棄の場合と同様、どのようなケースであれば不当破棄といえるのかが問題となりますが、ここでも性格の不一致程度では内縁破棄の正当な理由にはあたらないと考えられています。
 裁判例や学説では、離婚原因を定める民放770条1項各号を参考に、不貞行為や長期間の生死不分明、強度の精神病などがあれば、正当な破棄事由があると認める傾向にあるようです。

3.財産分与

 次に、離婚に伴う財産分与の規定(民法768条)を類推適用することで、内縁関係にあった期間に2人で築いた財産を清算することが考えられます。
 共有物分割や不当利得等の財産法の法理によっても解決することはできますが、財産分与と構成することで、家庭裁判所の家事調停や家事審判を利用することができるようになり、訴訟費用や時間の節約が可能になるといわれています(※1)。
 裁判例においても、内縁の解消にあたり、家庭裁判所の手続で財産分与することを認めたものがあります(広島高決昭和38年6月19日家月15巻10号130頁、東京家審昭和31年7月25日家月9巻10号38頁)。

4.内縁の立証

 いずれにしても、内縁を理由とする請求が認められるためには、内縁関係が成立していたことが立証されなければなりません。
 事実上の夫婦としての共同生活の実態を明らかにするものとして、同居の事実や生計の一体性を明らかにする証拠を収集しておきましょう。

※1 二宮周平「婚約・内縁・事実婚」梶村太市=棚村政行(編)『夫婦の法律相談(第2版)』(2008年、有斐閣)所収,参照。

弁護士 馬場 陽
(愛知県弁護士会所属)

2015年6月28日現在施行されている法令に基づく解説です。

婚約破棄と損害賠償責任~慰謝料と結納金・婚礼費用の賠償~

慰謝料の他に、結納金の返還や婚礼費用の賠償を求められる可能性がある。

1.婚約破棄と損害賠償責任

 将来の婚姻の約束を、「婚約」といいます。
 婚約は、将来結婚する約束ですが、婚約がある場合でも、意に反して人に結婚を強制することはできません。
 そのため、婚約の当事者は、財産上の契約の当事者と異なり、約束を破った相手に対し、裁判をして約束を守らせることができないのです。
 しかし、それでは婚約を破棄された当事者の精神的苦痛や財産上の損害を填補することができません。
 そこで、判例は、婚約の履行を強制できないかわりに、婚約破棄による損害賠償を認めてきました。

2.婚約破棄による損害賠償の要件

 婚約破棄による損害賠償が認められるためには、婚約破棄に「正当な理由がない」場合でなければなりません。
 あるいは、婚約が「不当に破棄された」といえる場合に、損害賠償ができると説明されることもあります。
 この2つは、厳密には違う考え方に立脚していて、どちらの立場をとるかによって訴訟での主張立証構造や消滅時効の考え方が変わり得るのですが、婚約破棄の態様として考慮すべき事情には、ほとんど違いがありません。

3.正当な理由が認められる場合

 それでは、裁判例において正当な理由が認められたケースには、どのようなものがあるでしょう。
 代表的なものとして、「新郎として弁えるべき社会常識を相当程度に逸脱した原告の異様な言動」を理由に婚約を解消した事例があります(福岡地小倉支判昭和48年2月26日判例時報713号108頁)。
 反対に、正当な理由がないとされたものとして、「その性格が全く対蹠的であることは明かである」としながらも、それだけでは婚約破棄の正当な理由がないとした事例があります(東京地判昭和32年9月6日判例時報117号12頁)。
 ただの性格の不一致で婚約破棄が正当となることは少ないでしょうが、どの程度になれば正当な理由があるといえるのかについては、裁判例の正確な分析をふまえた総合判断が必要です。

4.賠償範囲

(1)慰謝料

 婚約破棄による損害賠償として、精神的苦痛に対する慰謝料があります。
 公表されている裁判例をみると、50万円、100万円、200万円など、かなりバラつきがあるようです。

(2)結納金

 結納の趣旨にもよりますが、一般に、婚姻が成立しなかった場合には、結納金を返還してもらうことができます。
 ただし、婚約を破棄した側から結納の返還を求めることは、信義に反して許されない場合があるものとされています。

(3)婚礼費用

 結婚式場、新婚旅行等のキャンセル料は、婚約破棄と因果関係のある損害となり得ます。
 婚礼家具や結婚を機に退職した当事者の逸失利益等については、見解が分れるところです。
 購入・退職の経緯、破棄のタイミング、破棄の理由等によって、さらに細かく判断が分かれるところだと思われますので、専門家の意見を参考にすることをおすすめします。

弁護士 馬場 陽
(愛知県弁護士会所属)

2015年6月14日現在施行されている法令に基づく解説です。

不倫(不貞行為)の慰謝料の相場はいくら?

慰謝料に相場はないが、100万~300万円が多い

1.不倫(不貞行為)の慰謝料に相場はない

 不倫(不貞行為)は、民法709条にいう不法行為にあたり、不倫をした配偶者と不倫相手は、不倫をされた配偶者に対して慰謝料を支払わなければなりません。
 このことは、今では、かなり広く知られるようになりました。
 それでは、不貞慰謝料の「相場」は一体いくらなのでしょうか。
 結論からいうと、今のところ、どのような事案にもあてはまる「相場」のようなものはありません。

2.裁判例で多いのは100~300万円

 とはいえ、裁判になれば、ある程度の傾向というものがみられます。
 最近の裁判例では、100万円から300万円の慰謝料を認めたものが多いようです。
 少数ではありますが、400万円、500万円の慰謝料を認めた裁判例もいくつか存在しています。
 この損害賠償債務は、不貞配偶者と不倫相手の不真正連帯債務です。学説では、不貞をした配偶者のほうが第三者である不倫相手よりも責任が重いと考えるのが一般的です。
 これらの傾向は、現時点での婚姻に対する社会の価値観を反映したもので、今後、社会の価値観に変化があれば、慰謝料の額もその影響を受けて変動するものと予想されます。

3.弁護士費用や調査費用の一部を支払ってもらえる

 次に、不貞の慰謝料請求をするために要した弁護士費用や調査費用は、相手に支払ってもらえるのでしょうか。
 これもよくある質問です。
 示談交渉や調停の場合、弁護士費用や調査費用を相手に負担させることはあまり一般的でなく、各自の負担とすることが多いように思います。
 これに対し、裁判をして勝訴した場合には、弁護士費用の一部や調査費用の一部が損害として認められることがあります。
 とはいえ、これも裁判に要した全額が認められるわけではなく、相当因果関係が認められる範囲が損害として認められるに過ぎませんので、注意が必要です。
 これらは、厳密には慰謝料ではありませんが、同じ不法行為による損害賠償として、慰謝料と同時に相手に請求することができます。  

4.最後は総合的判断

 結局のところ、慰謝料の額の目安を見極めるためには、不貞の時期、不貞期間、婚姻期間、不倫当時の夫婦関係、夫婦(不倫相手に請求する場合は不倫相手)の年収、不倫が婚姻生活に与えた影響、不倫をされた配偶者の精神的状態、各当事者の落ち度の程度、不倫発覚後の対応などの様々な要素を総合的に考慮する必要があります。
 すぐれて法的な判断となりますので、一度、法律専門家の意見を聞いてみることをお勧めします。

弁護士 馬場 陽
(愛知県弁護士会)

2015年5月27日現在の法令に基づく解説です。

離婚後の生活保障には、どのようなものがありますか?

離婚後の生活保障としては、養育費、財産分与、慰謝料等の離婚給付のほか、年金分割や児童扶養手当、生活保護等の公的給付が考えられます。

今回は、離婚後の生活保障について考えます。離婚後の経済的生活について、考えなければならないのは、主に次の5つです。

  • 1 離婚によって生じる経済的不利益
  • 2 養育費
  • 3 財産分与
  • 4 年金分割
  • 5 公的給付

それぞれについて、詳しく解説します。

1 離婚によって生じる経済的不利益

夫婦の役割分担は、家庭ごとに様々です。家庭内の役割によっては、離婚によって1人の当事者が経済的に窮地に立たされる場合があります。
例えば、結婚を機に専業主婦となり、勤務先を退職してしまった場合、離婚をしても元の勤務先に復帰できるわけではありません。配偶者の収入に生計を依存していた場合、夫婦で築いた財産や当面の生活費についてルールがないと、片方の配偶者が思わぬ不利益を受けることになります。
あるいは、結婚を機に住宅ローンを借りたものの、住宅ローンがたくさん残っている段階で離婚することになった場合、夫婦の生活のために借りたはずなのに、1人だけが負債をかかえることになってしまいます。これも、離婚によって生じる経済的不利益の1つです。

離婚によって生じるこのような不利益を緩和するため、日本の民法および社会保障法は、どのような制度を用意しているのでしょうか。

2 養育費

代表的なものに、養育費があります。夫婦が離婚してどちらかが子どもの親権者となった場合、親権者が子どもを監護・養育するのが一般的です(例外もあります)。

このような場合でも、子どもを監護していない他方の親は、子どもに対して扶養義務を負っています。そこで、子どもを監護していない親は、子どもに対する養育費として一定額を支払う義務を生じます。養育費の金額や支払期間は個々の事情によって様々ですが、一般的には、子どもが満20歳に達する月まで毎月いくらという形で支払うことが多いようです。

養育費については、私立学校や大学等の高等教育の授業料をどこまで負担しなければならないか、成人後・大学卒業までの生活費を負担する義務があるのかといった少し難しい論点もあります。これらについては、機会を改めて解説します。

3 財産分与

婚姻期間中に蓄えた財産を夫婦でどのように分けるのかという問題です(清算的財産分与)。

分与の割合は、50パーセントずつとするのが近時の主流ですが(50パーセント・ルールなどといわれています)、最近の裁判例でも、個別の事情によって分与割合を60パーセントとしたり、40パーセントとしているものがありますので、どんな場合でも画一的に50パーセントと考えるのは正しくありません。

清算的財産分与では、特有財産といって、結婚前から蓄えていた財産を夫婦の共同生活のために支出した場合、これを財産分与にあたってどのように考慮するのか、夫婦の生活のために一方の名義で負担した債務(負債)を夫婦間でどのように分配すべきか、といった難しい問題が多くあります。

これらについても、機会を改めて解説します(さしあたり、負債の問題については、馬場陽「債務の財産分与―オーバーローン不動産のケースを中心に―」をご覧ください)。

この他に、扶養的財産分与といって、離婚後の扶養的意味合いをもたせて財産分与をすることがあります。

離婚後、2年間権利を行使しないと権利が消滅します(民法768条2項但書)。この規定は、除斥期間を定めたものといわれています。

4 年金分割

年金分割という手続があります。婚姻期間中の厚生年金の掛金(標準報酬月額・標準賞与額)を夫婦間で分割する制度です。按分割合は原則として当事者間の合意によりますが(合意分割)、合意ができない場合、当事者の請求により、裁判所が按分割合を定めます。この場合、ほとんどのケースで按分割合は2分の1ずつとされているようです。

平成20年5月1日以降に離婚する3号被保険者の場合、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の厚生年金の掛金は、当事者の請求がなくても当然に分割されます(3号分割)。

5 公的給付

離婚事件で需給を検討すべき公的給付として、児童扶養手当があります。児童手当の支給先口座も、現に子どもを監護する親に変更する必要がありますので、忘れないように手続をとりましょう。

独立して生計を立てるのが困難な場合には、社会保障一般の問題として、生活保護等の利用も検討されます。

弁護士 馬場陽(愛知県弁護士会所属)
※2015年4月26日現在の法令に基づいて解説しています。