名古屋の企業法務、離婚、相続、交通事故は、大津町法律事務所(弁護士 馬場陽)愛知県弁護士会所属

名古屋の企業法務、離婚、相続、交通事故は、大津町法律事務所

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目5番10号 大津町法律事務所(☎052-212-7840)営業時間 平日9:30~17:00

財産分与

内縁破棄による慰謝料と財産分与

慰謝料請求はもちろん、家庭裁判所で財産分与の調停もできる。

1.内縁の法的効果

 内縁は、事実婚ともいわれ、婚姻届出をしていない事実上の夫婦関係を意味します。
 日本の民法は、届出によって婚姻の法律的効果が発生することを明文で定めていますから、届出のない事実婚について、法律婚と同様の法的保護を与えることはできません。
 しかし、それでも、内縁には婚姻に準じた生活の実体があり、これらのすべてが保護に値しないとすると、法的正義に反する場合があります。
 そこで、裁判例・学説は、内縁に法律上の夫婦に準じた法的地位を与えたり、これを婚姻の予約であるなどとして、内縁の法的保護を図ってきました。

2.内縁破棄に対する慰謝料

 その1つが、内縁破棄に対する慰謝料です。
 内縁の解消は、婚姻の解消(離婚)と異なり、原因が法定されているわけではありません。
 そのため、当事者は、いつでも内縁を解消することができます。
 そのかわりに、正当な理由のない不誠実な内縁破棄に対しては、それによってこうむった精神的苦痛を損害として慰謝料を請求することが認められています。
 そこで、婚約破棄の場合と同様、どのようなケースであれば不当破棄といえるのかが問題となりますが、ここでも性格の不一致程度では内縁破棄の正当な理由にはあたらないと考えられています。
 裁判例や学説では、離婚原因を定める民放770条1項各号を参考に、不貞行為や長期間の生死不分明、強度の精神病などがあれば、正当な破棄事由があると認める傾向にあるようです。

3.財産分与

 次に、離婚に伴う財産分与の規定(民法768条)を類推適用することで、内縁関係にあった期間に2人で築いた財産を清算することが考えられます。
 共有物分割や不当利得等の財産法の法理によっても解決することはできますが、財産分与と構成することで、家庭裁判所の家事調停や家事審判を利用することができるようになり、訴訟費用や時間の節約が可能になるといわれています(※1)。
 裁判例においても、内縁の解消にあたり、家庭裁判所の手続で財産分与することを認めたものがあります(広島高決昭和38年6月19日家月15巻10号130頁、東京家審昭和31年7月25日家月9巻10号38頁)。

4.内縁の立証

 いずれにしても、内縁を理由とする請求が認められるためには、内縁関係が成立していたことが立証されなければなりません。
 事実上の夫婦としての共同生活の実態を明らかにするものとして、同居の事実や生計の一体性を明らかにする証拠を収集しておきましょう。

※1 二宮周平「婚約・内縁・事実婚」梶村太市=棚村政行(編)『夫婦の法律相談(第2版)』(2008年、有斐閣)所収,参照。

弁護士 馬場 陽
(愛知県弁護士会所属)

2015年6月28日現在施行されている法令に基づく解説です。

離婚に伴う配偶者への財産分与には税金がかかる

財産分与をする人、財産分与を受ける人、それぞれに課税リスクがある。

1.はじめに

 離婚に伴う財産分与の課税関係は、どうなっているのでしょうか。
 財産分与の内容は、当事者の合意や裁判によって定められますが、その際、課税関係について検討が不十分のままだと、離婚後、思わぬ出費をすることになります。

2.財産分与する人の税金―譲渡所得税―

 財産分与をする人の課税関係は、財産分与が金銭で行われるか、金銭以外の資産で行われるかに分けて考える必要があります。

(1)金銭で財産分与する場合

 財産分与が金銭で支払われる場合、財産を分与する人に、税金は課されません。

(2)金銭以外の資産(株式や不動産など)で財産分与する場合

 これに対し、不動産、株式等、金銭以外の資産によって財産分与が行われた場合、財産分与をした人には、譲渡所得が発生します。
 無償で分与しているのに、譲渡所得が発生するというのは釈然としないかも知れませんが、資産の無償譲渡は、時価により譲渡したものとみなされ(所得税法59条1項1号)、譲渡所得税が課税されるのです。
 とはいえ、財産分与は、夫婦共有財産の清算に過ぎません。
 この点をつきつめていくと、財産分与に譲渡所得税が課税されるというのはおかしい、ということになり、実際にそのような学説も主張されています。
 しかし、最高裁は、一貫して、金銭以外の資産で財産分与をした人に譲渡所得税が課税されるとしています。

(3)特例の活用を

 原則は以上のとおりですが、財産を分与する人が住んでいた不動産を財産分与する場合、譲渡所得の特別控除を利用することが考えられます。
 また、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、離婚前に居住用不動産を贈与することで、これを贈与として扱い、贈与税の配偶者控除の特例を受けるというスキームも考えられます。
 弁護士、税理士、配偶者ともよく相談して、分与の方法を検討しましょう。

3.財産分与を受ける人の税金―贈与税―

 財産分与を受けた人は、無償で財産を取得したわけですから、贈与税が課されるかどうかが問題となりますが、原則として、財産分与を受けた人には、贈与税は課税されません。
 ただし、夫婦の財産状況からみて過大な財産分与を受けた場合には、その過大な部分について、贈与税が課されます(相続税法基本通達9-8但書)

4.課税関係についての錯誤

 課税関係について錯誤があったことを理由として財産分与の無効を主張できるかどうかという問題について、最高裁はその可能性を認めています(最判平成元年9月14日)。
 しかし、個々のケースについて常に錯誤無効の主張が認められるとは限りませんので、離婚に当たっては、分与する人も、分与を受ける人も、課税関係について十分検討した上で財産分与をすることをおすすめします。

弁護士 馬場 陽
(愛知県弁護士会)

2015年6月1日現在施行されている法令に基づく解説です。

離婚後の生活保障には、どのようなものがありますか?

離婚後の生活保障としては、養育費、財産分与、慰謝料等の離婚給付のほか、年金分割や児童扶養手当、生活保護等の公的給付が考えられます。

今回は、離婚後の生活保障について考えます。離婚後の経済的生活について、考えなければならないのは、主に次の5つです。

  • 1 離婚によって生じる経済的不利益
  • 2 養育費
  • 3 財産分与
  • 4 年金分割
  • 5 公的給付

それぞれについて、詳しく解説します。

1 離婚によって生じる経済的不利益

夫婦の役割分担は、家庭ごとに様々です。家庭内の役割によっては、離婚によって1人の当事者が経済的に窮地に立たされる場合があります。
例えば、結婚を機に専業主婦となり、勤務先を退職してしまった場合、離婚をしても元の勤務先に復帰できるわけではありません。配偶者の収入に生計を依存していた場合、夫婦で築いた財産や当面の生活費についてルールがないと、片方の配偶者が思わぬ不利益を受けることになります。
あるいは、結婚を機に住宅ローンを借りたものの、住宅ローンがたくさん残っている段階で離婚することになった場合、夫婦の生活のために借りたはずなのに、1人だけが負債をかかえることになってしまいます。これも、離婚によって生じる経済的不利益の1つです。

離婚によって生じるこのような不利益を緩和するため、日本の民法および社会保障法は、どのような制度を用意しているのでしょうか。

2 養育費

代表的なものに、養育費があります。夫婦が離婚してどちらかが子どもの親権者となった場合、親権者が子どもを監護・養育するのが一般的です(例外もあります)。

このような場合でも、子どもを監護していない他方の親は、子どもに対して扶養義務を負っています。そこで、子どもを監護していない親は、子どもに対する養育費として一定額を支払う義務を生じます。養育費の金額や支払期間は個々の事情によって様々ですが、一般的には、子どもが満20歳に達する月まで毎月いくらという形で支払うことが多いようです。

養育費については、私立学校や大学等の高等教育の授業料をどこまで負担しなければならないか、成人後・大学卒業までの生活費を負担する義務があるのかといった少し難しい論点もあります。これらについては、機会を改めて解説します。

3 財産分与

婚姻期間中に蓄えた財産を夫婦でどのように分けるのかという問題です(清算的財産分与)。

分与の割合は、50パーセントずつとするのが近時の主流ですが(50パーセント・ルールなどといわれています)、最近の裁判例でも、個別の事情によって分与割合を60パーセントとしたり、40パーセントとしているものがありますので、どんな場合でも画一的に50パーセントと考えるのは正しくありません。

清算的財産分与では、特有財産といって、結婚前から蓄えていた財産を夫婦の共同生活のために支出した場合、これを財産分与にあたってどのように考慮するのか、夫婦の生活のために一方の名義で負担した債務(負債)を夫婦間でどのように分配すべきか、といった難しい問題が多くあります。

これらについても、機会を改めて解説します(さしあたり、負債の問題については、馬場陽「債務の財産分与―オーバーローン不動産のケースを中心に―」をご覧ください)。

この他に、扶養的財産分与といって、離婚後の扶養的意味合いをもたせて財産分与をすることがあります。

離婚後、2年間権利を行使しないと権利が消滅します(民法768条2項但書)。この規定は、除斥期間を定めたものといわれています。

4 年金分割

年金分割という手続があります。婚姻期間中の厚生年金の掛金(標準報酬月額・標準賞与額)を夫婦間で分割する制度です。按分割合は原則として当事者間の合意によりますが(合意分割)、合意ができない場合、当事者の請求により、裁判所が按分割合を定めます。この場合、ほとんどのケースで按分割合は2分の1ずつとされているようです。

平成20年5月1日以降に離婚する3号被保険者の場合、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の厚生年金の掛金は、当事者の請求がなくても当然に分割されます(3号分割)。

5 公的給付

離婚事件で需給を検討すべき公的給付として、児童扶養手当があります。児童手当の支給先口座も、現に子どもを監護する親に変更する必要がありますので、忘れないように手続をとりましょう。

独立して生計を立てるのが困難な場合には、社会保障一般の問題として、生活保護等の利用も検討されます。

弁護士 馬場陽(愛知県弁護士会所属)
※2015年4月26日現在の法令に基づいて解説しています。