名古屋の企業法務、離婚、相続、交通事故は、大津町法律事務所(弁護士 馬場陽)愛知県弁護士会所属

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交通事故

自転車輸入・販売事業者の製造物責任が肯定された事例

東京地裁平成25年3月25日判決(判例時報2197号56頁)

(事案の概要)

 X1(昭和24年生、会社代表者)は、平成14年4月28日、自転車の輸入・販売を目的とするY社から、クロスバイクと呼ばれる自転車(以下「本件自転車」という)を車両本体価格7万8300円で購入した。
 X1は、平成20年8月22日、本件自転車を運転して走行中、他の自動車や歩行者と接触することなく転倒した(以下「本件事故」という)。
 本件事故後、本件自転車のフロントフォークは、サスペンション内の左右のスプリングが折損し、インナーチューブとアウターチューブが左右とも分離した状態で発見された。
 X1は、本件事故により、右側頭蓋骨骨折等の傷害を負い、平成21年6月20日に症状固定の診断を受けたが、重度の四肢麻痺を伴う神経系統の後遺障害が残存し、専門医等の所見に基づき、自賠法施行令所定の後遺障害等級第1級1号に相当すると判断された。
 X1は、Yに対し、製造物責任法3条に基づき1億7621万2339円の損害賠償を求めたのが、本件訴訟である(遅延損害金は省略)。
 この他に、X1の妻X2が固有の慰謝料(550万円)を、保険契約に基づきX1に保険金を支払った保険会社X3がYに求償を求めている(6000万円)。

(裁判所の判断)

一部認容(X1について1億4174万円、X2について330万円、X3について3883万8016円)。
 「原告X1は,本件自転車により走行中,そのサスペンションが分離し,前輪及びこれと連結しているアウターチューブが脱落したことによって,支持を失って転倒して受傷したものであるところ,以上によれば,原告X1は,本件自転車を,その特性に従い,通常予想される使用形態で使用していたのであって,購入後の経過期間,保管やメンテナンスの状況を考慮しても,本件自転車は,走行中にサスペンションが分離したという点において,通常有すべき安全性を欠いていたといわざるを得ない」
 過失相殺(1割)

(解説)

1 本判決の位置づけ

 本判決は、自転車輸入業者に対する製造物責任を肯定した裁判例です。
 裁判では、本件自転車に、製造物責任法上の「欠陥」(製造物責任法2条2項)があったか否かが争点となりました。
 本判決は、本件事故がサスペンションの分離によって生じたことを認定した上で、自転車という製造物の特性や通常予想される使用形態、引渡時期からすれば、本件事故の原因がサスペンションの分離にあることをもって「欠陥」の主張・立証は十分であり、さらにサスペンションの分離が生じた科学的機序の詳細や構造上の不具合について主張・立証する必要はない、としています。
 製造物責任訴訟における主張・立証の在り方について標準的な考え方を示したものであり、参考になるものと思われます。

2 輸入業者・販売業者の責任

 製造物責任法は、不法行為法の特別法です。製造物責任法3条は、製造物の「欠陥」に起因して他人の生命、身体、財産を侵害したときは、製造業者等の過失の有無を問うことなく損害賠償責任を認めています。
 これは、製造物を流通におくことで危険を創出した者、安全性について信頼を与えた者、そこから利益を上げている者が、それによって生じた損害に対して責任を負うべきだという考え方(危険責任、信頼責任、報償責任)によるものです。
 この無過失責任を負う「製造業者等」の範囲は、法律によって規定されています。

 まず、製造物を「製造」「加工」した業者がこれに含まれることは容易に想像がつきます
 次に、本判決の事案のように、製造物を「輸入」したに過ぎない業者も「製造業者」に含まれます(製造物責任法2条3項1号)。
 それから、販売事業者に過ぎない者であっても、「自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者」(製造物責任法2条3項2号)、「当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者」(同項3号)は、「製造業者等」として責任が認められます(同法3条)。
 典型的には、製造物に自社のブランドを表示した場合であり、OEM商品やプライベート・ブランドの販売者が想定されています。
3 過失相殺について

 本件では、1割の過失相殺が認められています。
 X1は、平成19年10月まで本件自転車を地下駐車場ないし玄関内に保管し、平成19年11月からは降雨時に強風があると雨が吹き込む軒下に保管していたようです。また、X1は、平成14年4月に本件自転車を購入してから平成20年8月まで6年4か月にわたり本件自転車のメンテナンスを一度も受けていませんでした。これらの事情から、X1にも「一定程度の落ち度」があったとされました。

4 今後の展望

 近年、一部の自治体で、自転車の安全な利用について定める条例が制定・施行されています(取手市、盛岡市、京都府、東京都など)。
 名古屋市でも、平成29年10月1日から、「名古屋市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行される運びとなっています。
 例えば、名古屋市の上記条例は、「自転車利用者の責務」として、自転車利用者に、自転車の定期的な点検・整備に努めることを義務づけています(名古屋市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例第6条4項)。
これにともなって、自転車小売業者等は、上記の周知に努めるものとされています(同条例8条)。
 このような努力義務が設けられたことで、今後、メンテナンスを怠った自転車利用者について従来より大きな過失割合が認められるのか、あるいは、告知を怠った自転車小売事業者との関係では過失割合は小さいものとなるのか、現段階では不透明です。
しかし、仮にこれらの点に影響があるとすれば、自転車利用者、自転車小売事業者のどちらにとっても、定期点検を実施することがリスクヘッジになるものと思われます。

弁護士 馬場 陽(愛知県弁護士会所属)
※ この記事は、2017年9月21日の情報に基づいています。

保険会社による治療費打切りへの対応

保険会社から治療費の打切りを通知されても、あわてず専門家と相談を。

1.加害者側の保険会社が治療費を支払っている理由

 交通事故を起した加害者は、被害者に対し、損害を賠償しなければなりません。この被害者の「損害」には、「治療費」も含まれます。加害者側の保険会社は、加害者との保険契約によって、本来であれば加害者が被害者に対して支払わなければいけない治療費を代わりに支払っているのです。

2.保険会社はどのようにして治療費の支払い打切りを決めているのか

 みなさんは、加害者側の保険会社に治療費を支払ってもらうに当たり、「医療照会の同意書」(名称は保険会社によって異なります)というものに名前を書いて提出した記憶がないでしょうか。
 保険会社は、この同意書のおかげで、病院等の診療機関にみなさんの治療の状況を問い合わせることができます。そして、医師や柔道整復師の先生から聴き取りをして、そろそろ治療の必要性がなくなったかな、と判断したときに、みなさんに治療費の支払いの打ち切りを提案しています。

3.保険会社に治療の必要性を判断する権限はない

 もちろん、保険会社には、治療継続の必要性を判断する権限はありません。治療継続の必要性を判断できるのは、第一次的には患者と医師であり、第二次的には裁判所です。保険会社は、保険会社の内部的な基準にもとづいて治療の必要性を判断していますが、それはあくまでも社内の基準に過ぎません。実際に患者を診療している医師がきちんとした医学的根拠に基づいて治療の必要性を説明できるのであれば、後の裁判でも、加害者や保険会社がこれを覆(くつがえ)すのはなかなか難しいように思います。

4.納得できないまま治療を中止したらどうなるか

 反対に、本当は治療を継続したいと思っているのに、いったん治療を中止してしまうと、その時点でそれ以上治療の必要性がなかったという記録が医師の判断として残ってしまいます。そのため、後になって、やはり治療を継続したいと思っても、治療費と事故の因果関係が認められにくく、加害者に後からかかった治療費の賠償を求めるのが難しくなることがあります。

5.治療を継続したいときは

 みなさんが本当は治療を継続したいと考えているのに、保険会社から治療費の支払いを止めると言われたときは、どうしたらいいでしょうか。ご自分で保険会社と交渉するのも1つの方法ですが、難しいようであれば、医師、柔道整復師、弁護士等の専門家ともよく相談して、保険会社に治療の必要性を理解してもらうことも、選択肢の1つではないでしょうか。
 自動車保険の弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を負担しなくても弁護士に交渉を依頼できる場合があります(保険代理店にきいてみましょう)。
 後で裁判になったときに、裁判所が治療の必要性を認める見込みが大きければ、保険会社も、無理に治療費の支払いを打ち切ることはないでしょう。専門家の協力を得るやり方の1つの例として、治療の必要性に関する医師の証明書を発行してもらい、弁護士に治療費の支払継続を交渉してもらうなどの方法が考えられます。

6.それでも治療費の支払いを打ち切られたら

 それでも、治療費の支払いを打ち切られてしまったときは、自費で治療を継続するかどうか決断をする必要があります。自費で治療を継続しても、事故と治療費の支出の間に因果関係が認められる限り(もちろん、他にも不法行為の要件を満たす必要はありますが)、加害者に対して賠償を求めることができます。
 そのときは、医療機関の領収書や診療履歴が重要な証拠になりますので、大切に保管しておいて下さい。

2015年7月28日の法令や制度に基づく解説です。

弁護士 馬場 陽
(愛知県弁護士会所属)

交通事故における後遺障害の考え方

後遺障害を認めるべき理由を説得的に。

1.後遺障害(後遺症)とは

 一定期間治療を継続しても症状が改善せず、そのまま治療を継続しても治癒(ちゆ)する見込みがないときは、「症状固定」といって、その後の治療は、原則として医学的意味が認められません。そのため、さらに治療を継続されたとしても、原則として、症状固定後の治療費の賠償を加害者に請求することはできません。
 しかし、このとき、身体に残ったしびれや痛み、違和感、変形などの症状が「後遺障害(後遺症)」として認められるならば、その存在を前提として、加害者に対し、慰謝料や将来の労働能力喪失による逸失利益の賠償を請求することが考えられます。

2.事前認定手続とは

後遺障害(後遺症)による慰謝料や逸失利益の金額の目安は、自賠法施行令に定める後遺障害の等級によって異なります。そこで、自賠責保険では、加害者が加入している任意保険会社を通して又は加害者が加入する自賠責保険会社に対して直接請求することで、後遺障害の有無及びその等級について事前に認定をしてもらう制度が設けられています(事前認定手続)。

3.どんな症状があると後遺症になるのか

もちろん、事前認定手続では、すべての症状が後遺障害として認められるわけではありません。たとえば、患者の自覚症状以外に症状を基礎づける情報がないような場合、後遺障害の認定を受けるのは難しいかも知れません。その意味で、画像上明らかな器質的損傷や医学的証明がある場合などは、後遺障害の認定が受けやすいといえるでしょう。
 しかし、自賠法施行令に定める後遺障害等級の考え方は、必ずしも、すべての等級について画像上明らかな器質的損傷や厳格な医学的証明を必要としているわけではありません。医師の他覚的所見が認められ、医学的説明ができる場合であれば、等級によっては十分認定の見込みがあることもありますので、まずは医師や柔道整復師、弁護士等の専門家に見通しを相談してみましょう。

4.非該当ならもうだめですか?―異議申立―

認定結果に不服があるときは、異議申立ができます。異議申立書の書式は、加害者が加入している任意保険会社を通じて又は加害者が加入している自賠責保険会社から直接取り寄せることができます。
 異議申立手続では、事前認定の結果が誤っていることや後遺障害と認定すべき理由を法令の解釈や医学的見地をまじえながら説得的に記載する必要があります。十分な証拠を取り揃(そろ)えて、適切な主張を行えば、異議が認められることも少なくありません。弁護士等の専門家の助言を求めることも、選択肢として考えてみてください。

5.異議申立をしてもダメなときは?―裁判手続に入りましょう―

 異議申立をしても結果が変わらず、どうしても納得ができない場合や、歩行者と自転車の事故などで自賠責保険が使えない場合は、後遺障害等級認定手続ではなく、裁判の中で後遺障害の存在や等級を主張することもできます。
 交通事故による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年で消滅します(民法724条、自賠法4条、19条)。結果として後遺障害が認められなかった場合、原則として事故の翌日から3年で消滅ということになりますので、後遺障害等級認定の手続にあまり長い時間がかかるようであれば、権利が消滅してしまう前に、時効停止の措置をとられるか、調停や裁判の手続をとられることをおすすめします。

2015年7月21日現在の制度や法令に基づく解説です。

弁護士 馬場陽
(愛知県弁護士会所属)