名古屋の企業法務、離婚、相続、交通事故は、大津町法律事務所(弁護士 馬場陽)愛知県弁護士会所属

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企業法務

中小企業の社長が知っておきたい自主退職、解雇、合意退職の違い

リスクの高い解雇よりも、合意退職を推奨します。

1.退職の種類

 従業員の退職には、大きく分けて、

  1. )自主退職(辞職)
  2. )解雇
  3. )合意退職

の三種類があります。同じ退職でも、それぞれ法規制の内容や雇用保険法における退職従業員の取扱い等が異なりますので、従業員の退職にあたっては、これらの点に注意して手続を選択することが必要です。

2.自主退職(辞職)

 従業員の一方的意思表示によって労働契約を終了させることを、自主退職(辞職)といいます。
期間の定めのある労働契約の従業員は、やむを得ない事由がある場合、従業員は直ちに労働契約を解約することができます(民法628条)。
 期間の定めのない労働契約の従業員は、いつでも退職の申入れをすることができますが、原則として2週間前の告知が必要です(民法627条1項)。「原則として」というのは、例えば月給制の従業員や年俸制の従業員については、2週間よりもさらに早い時期の告知を要するとされているからです(同条2項、3項)。
 従業員からの適法な退職の意思表示があった場合、会社は、これを拒否することはできません。このことを、「辞職の自由」といいます。

3.解雇

 会社の一方的意思表示によって従業員を退職させることを、解雇といいます。解雇には、

  • (ア)傷病や勤務能力の不足等を理由とする普通解雇
  • (イ)非違行為(ルール違反)を理由とする懲戒解雇
  • (ウ)経営不振による人件費削減のための整理解雇

があり、それぞれについて解雇が有効となる要件が異なります。
 従業員に「辞職の自由」があるといわれるように、会社にも「解雇の自由」があるといわれますが、我が国の判例及び労働法制は、使用者の「解雇の自由」を厳しく制限する方向で発展してきました。
 その最たるものが、解雇権濫用法理と呼ばれる考え方です。解雇権濫用法理は、はじめ下級審、次いで最高裁によって認められ、長らく労働判例を支配してきましたが、ついに、平成15年の労働基準法改正、平成19年の労働契約法制定によって、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法16条)という条文に明文化されています(解雇についての考え方を知りたい方は、「中小企業の社長が解雇で気をつけること」をご覧ください)。

4.合意退職

 会社と従業員の合意によって退職することを、合意退職といいます。合意退職は、退職条件を合意によって柔軟に定められることや、互いの合意の下で退職がすすめられることから、後日、紛争になりにくいのが特徴です。
 しかし、互いの合意が成立しなければ効力を生じないのが難点で、仮に合意が成立したとしても、後日紛争とならないよう、合意した内容を互いに誤解のない表現で文書に起こせるかどうかといった技術的問題がありますので、法律専門家の関与の下に退職合意書を作成することを推奨いたします。

弁護士 馬場陽
(愛知県弁護士会所属)

2015年5月17日現在の法令に基づく解説です。

地域労組(合同ユニオン)から団体交渉を申込まれたら

地域労組(合同ユニオン)との団体交渉では、誠実交渉義務に反しない範囲で毅然と対応しましょう。

1.地域労組(合同ユニオン)とは

 かつて、労働組合といえば、企業ごとに常勤の従業員(正社員)で組織する「企業内組合」が一般的でした。
 しかし、最近では、企業別組合を組織できない中小企業の従業員、非正規労働者の受け皿として、特定の企業への所属を加入条件としない地域労組や合同ユニオンと呼ばれる労働組合が活躍しています。
 そのため、最近では、企業別組合を持たない中小企業から、団体交渉の交渉代理や労働組合対策のご相談をいただく件数が増加しています。

2.地域労組(合同ユニオン)の特徴

 地域労組は、特定企業の正社員で組織される企業内組合と違い、幹部組合員と会社の関係が希薄であることが1つの特徴となっています。
 そのためかどうかはわかりませんが、会社と組合(従業員)の共存共栄といった意識には乏しくなりがちで、個別の案件で徹底的に成果を求める傾向が強いともいわれます。

3.団体交渉を申し込まれたら

 このような地域労組から突然団体交渉を申し込まれたら、会社としてどのように対応すべきでしょうか。注意すべき点はたくさんありますが、そのうちいくつかをご紹介します。

(1)組合員の把握

 まず、その組合に加入している自社の社員を把握する必要があります。
 組合との間で団体交渉が行われ、合意に達した場合、合意の内容を「和解書」という書面に残します。ところが、一定の条件を満たしていると、この和解書のうち、労働条件や労働組合との間のルールに関する部分が「労働協約」(労働組合法14条)としての効力をもち、同じ組合にいる他の従業員に対して効力をもってしまいます。
 とくに、労働者の待遇に関する部分は就業規則や個別労働契約に優先する効力をもち(規範的効力)、組合員である従業員全員との関係で労働条件の最低基準となりますので(労働組合法16条)、誰が組合員であるかを把握することが必要となるのです。

(2)団交応諾義務と誠実交渉義務

 次に、会社には団交応諾義務・誠実交渉義がありますので、正しく申し込まれた団体交渉を無視することはできませんし、組合からの要望を完全に無視することもできません。
 とはいえ、これは、会社は組合の要望にすべて応じなければならないという意味ではありません。正当な理由で交渉を拒否することや、合理的理由で要望を拒否することまでは、禁止されていないのです。
 問題は、正当な理由、合理的理由とはどの程度の理由をいうのかという点です。高度な法的判断となりますので、専門家の助言を受けることをおすすめします。

(3)団体交渉の日時、場所、人数

 その他、交渉日時、交渉場所、交渉人員の設定にも十分な注意が必要です。
 一般論としては、業務に支障のない時間に、組合事務所以外で、理性的討議ができる人数で、実施することをおすすめしています。
 会社側の交渉担当者を誰にするかについては、代表者、担当役員、弁護士といった選択肢があります。それぞれに一長一短がありますので、事案に応じて適切な交渉担当者を選択しましょう。

4.専門家との協同

 いずれにしても、団体交渉では、いくつかの局面で、迅速な経営判断と法的判断が求められます。経営者と法律家の協同が不可欠な事件類型ですので、お早目のご相談を推奨いたします。

弁護士 馬場 陽

(愛知県弁護士会所属)

2015年5月10日現在の法令に基づく解説です。

契約書作成時の注意点

契約書作成時は、債務内容の特定に特に注意する。

1 契約書を作る目的

 最近、企業間取引における契約書の重要性が認識されるようになってきました。ひとたびトラブルが発生したときに、契約書は強力な武器となります。取引当事者間の信頼関係が強い業界では、まだまだ契約書が作成されないことも多いようですが、最近はむしろ、企業同士が互いに信頼し、安心して履行を行うために契約書を作成することが推奨されています。

 そこで今回は、契約書作成時の注意点について解説します。

2 契約の当事者

 まず、契約の当事者が正しく表記されているかが重要です。意思自治の原則から、契約は、合意に参加した当事者しか拘束することができません。そこで、契約の効果を及ぼしたい当事者の名称がきちんと表示されているかを確認しておく必要があります。

 契約の当事者がきちんと表示されている場合、次に、契約書の署名者又は捺印者が、当事者から正しく授権されているかが重要です。法人の場合、代表者であれば代表権がありますが、代表者でない者や本人でない者が署名又は捺印する場合が問題です。

 このような場合、代理権・代表権の有無は、民法、商法、会社法等の規定によって定まります。例えば、支配人であれば特定の営業所の業務全般について代理権があるとされ(商法21条、会社法11条)、本店の営業部長であれば、本店の営業に関する代理権があるものと考えられます(商法25条、会社法14条)。

3 契約内容の特定

 次に、契約内容の特定です。その契約により、誰が、誰に対し、どのような債務を負うのかということが一義的でわかりやすいのが好ましい契約書です。

 債務の内容が何かということは、当事者はどのような場合に瑕疵担保責任(民法570条等)や債務不履行責任(民法415条)を負わなければならないかという問題と表裏の関係にあります。

 契約書の文言から、自社は何をどこまでやれば契約違反といわれなくて済むのか、取引先の履行がどの程度の水準であれば返品ができ、どんな事情があれば契約を解除できるのか、こうした重要な事柄が、債務の内容によって定まります。

 しかし、複雑な取引社会で行われている契約上の債務の内容を文章で正確に表現するのは、実際には容易ではありません。契約書に使用される用語の意味を正しく理解していなかったり、どちらとも読めるような多義的な用語を用いたことで、契約書の解釈をめぐってトラブルになることも珍しくありません。こうしたトラブルを回避するためには、業界の言語をいったん市民社会の共通言語である法律用語に変換してから契約書を作成する必要がありますが、これには一定の法的素養が必要です。

4 契約の有効性等

 こうして、契約の内容が定まっても、定められた契約の内容が公序良俗に反していたり(民法90条)、およそ実現不可能であるなどの場合には、その限りで契約の効力が認められません。これは、契約の有効要件といわれる問題です。

 また、私法上契約が有効とされる場合でも、債務の内容が経済法、環境法等の諸法令に違反している場合には、これを履行し又は履行させることが禁止や制裁の対象となり得ます。弁護士や管轄の官庁に問い合わせるなどして、リスクを回避することが大切です。

弁護士 馬場 陽

(愛知県弁護士会所属)

※2015年5月2日現在施行されている法令に基づく解説です