名古屋の企業法務、離婚、相続、交通事故は、大津町法律事務所(弁護士 馬場陽)愛知県弁護士会所属

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ニュース

(相続・遺言)①「友人に死亡届、死全財後事務、供養を依頼し、全財産を遺贈することの可否」、②「相続手続に必要な資料の揃え方」、③「介護にかかった費用を相続人に請求することの可否」、④「延命処置を希望しない旨の意思表示の方法とその限界」

実務研究に「高齢者の法律問題(Question1~4)」を公開しました。
今回公開した内容は、以下のとおりです(相続のページからも閲覧できます)。

遺言・相続①「友人に死亡届、死後事務、供養を依頼し、全財産を遺贈することの可否(2014/6/18)「高齢者の法律問題(Question1)」

遺言・相続②「相続手続に必要な資料の揃え方」 (2014/6/18)「高齢者の法律問題(Question2)」

遺言・相続③「介護にかかった費用を相続人に請求することの可否」 (2014/6/18)「高齢者の法律問題(Question3)」

遺言・相続④「延命処置を希望しない旨の意思表示の方法とその限界」 (2014/6/18)「高齢者の法律問題」(Question4)」

離婚① 債務の財産分与(オーバーローン不動産のケースを中心に) を掲載しました。

離婚① 債務の財産分与(オーバー不動産のケースを中心に)(2013/7/14更新)

近年著増している相談に、オーバーローン不動産の財産分与の問題があります。

オーバーローン不動産をかかえたままでの離婚では、これまで、ローンの名義人がそのまま債務を負担し続けることで多くの事件が処理されてきましたが、このような解決は、多額の債務を負担する1人の当事者に過大な負荷を残すものであり、夫婦間の財産の公平な分配という財産分与の理念に適しない結果を招いています。

本記事では、このような問題意識から、従来の裁判例・学説の状況をなるだけわかりやすく整理し、財産分与の性質論にさかのぼって若干の提言をすることを試みました。

もともとは業務の備忘録として作成したものですが、当事者・実務家の皆様の参考になればと思い、ウェブサイトで公開させていただきます。

なお、私の考え方は、本記事を掲載したときから変わりませんが、最近、事案によって通算説と非通算説を使い分けていると思われる見解も登場しています。これらの情報については、別の機会に紹介をしたいと思います。(2015/6/20追記)